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住宅用火災警報器設置

 平成16年6月、消防法が改正され、一般住宅(一戸建て住宅・マンション・アパート・店舗等併用住宅の住宅部分)に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられました。

義務化に至った主な理由

 義務化に至ったのは、次の3点が主な理由です。

  ◎住宅火災での死者は、全建物火災の約9割を占める
  ◎住宅火災の死者の約6割が高齢者である
  ◎住宅火災の死者の約6割が逃げ遅れによる

設置の期日

◎新築の住宅は、平成18年6月1日から設置が必要です。
◎既設の住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要です。

住宅用火災警報器とは

 火災を早く見つけて、音や音声で知らせる器機です。
 品質が保証された火災警報器には、右の日本消防検定協会の鑑定マークが付いていますので、購入の目安にしてください。

種類

 現在市販されている住宅用火災警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と、「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。
 また、天井に取り付けるタイプと、壁に取り付けるタイプがあります。

熱式
天井取付型
煙式
天井取付型
熱式
壁取付型
価格

 熱式、煙式のいずれも、機能によって価格はさまざまですが、おおむね数千円~1万円ぐらいで販売されています。

取り付け
配線工事が必要なAC電源式は、消防用設備業者や電気工事店にご相談ください。
配線工事が不要な電池式は、消防用設備業者、家電販売店、建材販売店、ガス器具販売店、ホームセンターなどで購入でき、自分で取り付けることができます。

設置しなければならない箇所

◎寝室(就寝する居室)
◎寝室へ向かう階段の上端

 ※住宅内への設置例
 ※設置する位置

悪徳業者にご注意ください

  住宅用火災警報器の設置が義務化されたのをいいことに、高額な価格で無理矢理販売する悪質な業者の出没の恐れがあります。
 特に、高齢でひとり暮らしの方をねらった悪質訪問業者や電話により商品購入を迫る業者の出没が予想されます。くれぐれもご注意ください。

《悪質業者の手口》

事例1
 男性2人が訪問してきて、「法律が変わって、一般住宅にもすぐに火災警報器を設置しなければならなくなった。今なら定価2万5千円のところ、2万円にする」と言って商品を見せた。「値段が高いのでいらない」と言うと、名前も会社名も答えず帰っていった。

事例2
 「住宅にも火災警報器を設置する義務がある。ほかの家ではすでに設置した」と言って、家に入り台所の天井に取り付けた。2万円を支払ったところ、「領収書を持ってくる」と出ていったきり戻ってこなかった。

 法律が変わったのは本当ですが、既設住宅は平成23年5月31日までに設置すればいいので、「すぐに設置しなければならない」というのはウソです。また、「2万円」というのも高すぎます。
日高広域消防本部職員、また町職員が一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。
 あたかも消防職員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。消防本部では住宅用火災警報器を売り歩くことはありませんのでご注意ください。
「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意!
 訪問販売の業者と契約するときは、その場ですぐに契約するのではなく、他の業者と見積もりを比較するなど、十分考えましょう。

 住宅用火災警報器は、購入後の無条件解約(クーリング・オフ)の対象になっています。
 「おかしいな?」と思ったら、和歌山県消費生活安全センター(℡073-433-1551)、同センター紀南支所(℡0739-24-0999)にご相談ください。

住宅用火災警報器の問い合わせ先

 ◆日高広域消防本部予防課    ℡0738-63-2000

 ◆日高広域消防本部南部出張所 ℡0739-74-3119

 ◆住宅用火災警報器相談室 (フリーダイヤル)0120-565-911
     受付時間:月曜日~金曜日までの午前9時~午後5時

 ◆住宅防火対策推進協議会 (http://www.jubo.go.jp/index2.html)

 ◆社団法人日本火災報知機工業会 (http:/www.kaho.or.jp/)

問い合わせ

  • 担当課:総務課
  • 電話番号:0739-72-2051
  • ファクス番号:0739-72-1223
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