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次のようなときには、印鑑をご持参の上、上下水道課へお届けください。
また、新規に水道を引かれるときや撤去されるときや、家の修理、その他で水道の工事をされるときは、町が指定した給水装置工事事業者(指定工事店)にお申し込みいただくか、上下水道課にご相談ください。
なお、水道を1年以上使わないという場合、一時休止することができます。ただし、制約事項などもありますので、くわしくは上下水道課へお問い合わせください。
和歌山県 みなべ町役場 〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地 TEL 0739-72-2015 FAX 0739-72-3893
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