利用者が不特定多数である一般の公共施設(道路・公園等)は、通常全額公費(租税等)で建設されています。
しかし、下水道事業のように、下水道事業認可区域にのみ建設される事業を補助金を除いて全額公費で賄うとすれば、その施設の設置により直接利益を受けない方にも同じように負担を課すことになり、負担の公平を欠くことになります。
また、町内全域に下水道が整備されても、その恩恵をこうむる時期に相当の違いが出てきます。
そこで、この下水道事業が施行されることによって利益(生活環境の向上、土地の利用価値の増進等)を受ける受益者に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
現在では、この制度は下水道事業を実施しているほとんどの都市で公平の原則に基づいて採用され、建設費を賄う財源の一部に充てられ、立ち遅れている下水道整備の促進に大きな役割を果たしています。
おおむね3年以内に供用を開始することが予定される区域を町長が賦課対象区域として公示します。
| みなべ町 | → 受益者申告書 → | 受益者 (賦課対象区域内土地所有者) |
| ← 受益者申告書記入 ← | ||
| → 受益者負担金決定通知書 → | ||
| → 受益者負担金納入通知書 → |
受益者(負担金を納めていただく方)は、公共下水道が布設されることにより家庭や事業所などから排出される汚水が公共下水道に流入する区域、すなわち処理区域に土地を所有している人が受益者となります。
ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利が定められている場合には、その土地の権利者が受益者になります。
土地所有者および家屋所有者、ならびに居住者の関係からなる受益者は、次の図のような決め方が一般的です。
| 受 益 者 の 決 め 方 | |||
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| 受益者→Aさん | 受益者→Aさん | 受益者→Aさん | 受益者→Aさん |
| ただしBさんが下記の権利等を設定している場合 受益者→Bさん |
ただしBさんが下記の権利等を設定している場合 受益者→Bさん |
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| ● | 地上権 | 建物を建てたり、竹木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利(民法第265条) | |
| ● | 質権 | 担保として提供された土地を使用できる権利(民法第342条) | |
| ● | 使用賃借 | 土地を無償で賃借すること(民法第593条) | |
| ● | 賃貸借 | 土地を有償で賃借すること(民法第601条) |
受益者負担金の額は、その受益者が賦課対象区域内に所有している(または、権利のある)土地の面積に次の単位負担金額を乗じて得た額です。
第1負担区の単位負担金額(1㎡当り)=500円
(例)
例えば、330㎡(100坪)の土地の所有者(または権利者)は、
330㎡×500円/㎡=165,000円
165,000円(100円未満切捨て)が負担金額となります。
受益者負担金は、「分割納付」と「一括納付」があります。
分割納付は3年に分割し、さらに1年を4期に分けて(12期払い)納めていただきます。
(例)
例えば、330㎡(100坪)の土地の負担金額165,000円を納期別に分けると、
165,000円÷12期=13,750円
となりますが、100円未満の端数は第1期分の納付額に加算されます。
初年度第1期 14,300円
第2期以降13,700円
一括納付は、第2期以降の負担金残額を、毎年度の第1期の納付期に限り納めることができる制度です。
この場合、下表のように一括納付奨励金が差し引かれ、大変有利です。
ただし、未収の負担金がある場合、徴収猶予を受けている負担金を納付する場合は、この奨励金は交付されません。
| 一括納付の方法 | 前納報奨金として差し引かれる割合 | 例えば、土地の面積が240㎡の場合の差引額 |
| 1年分(4回分)を一括納付 | 負担金額の1年分(1/3)の3%を差引 | (240㎡×500円)×1/3×3%=1,200円 |
| 2年分(8回分)を一括納付 | 負担金額の2年分(2/3)の6%を差引 | (240㎡×500円)×2/3×6%=4,800円 |
| 3年分(12回分)を一括納付 | 負担金全額の10%を差引 | (240㎡×500円)×10%=12,000円 |
受益者負担金の納期は次の通りです。
| ● | 第1期 | 7月1日~ 7月31日まで | |
| ● | 第2期 | 9月1日~ 9月30日まで | |
| ● | 第3期 | 11月1日~11月30日まで | |
| ● | 第4期 | 翌年2月1日~ 2月末日まで |
受益地の現状が農地・山林等の場合、または震災・風水害及び火災等の災害により大きな打撃を受けられた方、係争地、公共下水道が使用できない宅地及び汚水を排水しない宅地に係る方は、徴収猶予を受けることができますので、申請をしてください。
ただし、徴収猶予を取り消した時は、受益者負担金の納入及び汚水桝の設置費用が必要となりますので注意してください。
受益者負担金は、すべての土地に賦課されますが、次に該当する方は、減免を受けることができますので、申請をしてください。
○公共性の高い私道及び水路敷
○宗教法人の本来の目的となっている施設用地
○自治会、町内会が管理する施設(公民館・集会場)にかかる用地
○学校、社会福祉施設にかかる用地
○文化財の指定を受けている土地、建築物にかかる用地
○国及び地方公共団体の所有地、並びに鉄道用地
○公の生活扶助を受けている受益者
個々の受益地の利用状況により、猶予期間、猶予範囲及び減免率は異なりますので、この申請をされる場合は係までお問合わせください
次のようなときは、届出が必要です。届出書類は上下水道課にあります。
| 届出が必要なとき | 必 要 な 書 類 |
| 受益者を決める時 | 公共下水道事業受益者申告書[様式第1号] |
| 受益者が変わった時 | 公共下水道事業受益者異動通知書[様式第13号] |
| 納付管理人を決める時 | 公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届出書[様式第15号] |
| 住所が変わった時 | 公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書[様式第16号] |
| 徴収猶予・減免を受けるとき | 公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書[様式第7号] 公共下水道事業受益者負担金減免申請書[様式第10号] |