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家庭が行う工事-排水設備工事

 管路敷設など町の下水道工事が終わると、下水道が使えるようになります。(供用開始)
 供用が開始されると、各家庭では排水設備工事(宅地内の排水工事)をしていただくことになります。

排水設備工事は個人で

 下水道は、町道やその他の公道等に埋設されますが、家庭から出る下水を公共汚水桝まで流し込む役目をもっているのが排水設備です。
 排水設備は、下水を速やかに公共下水道に流すための排水管や汚水桝などで、公共桝までの部分をいいます。
 公共汚水桝は、下水道の工事にあわせて町が設置しますが、宅地内の排水設備工事は、個人負担によって施工管理していただきます。

  下水道が整備されたら、その建物の持ち主は、速やかに基準にあった排水設備を設置するように法律で定められています。(水洗くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造するよう義務付けられています。し尿浄化槽についても、できるだけ速やかに廃止して、直接下水道に流すようにしてください)

工事の申し込みから完了まで

工事の流れ(フロー図)
1. 業者を決める
 排水設備や便所の水洗化工事は、その構造や使用する器具材質などに基準が定められており、この工事施工に必要な知識や技術を備えた工事店(みなべ町排水設備指定工事店)の中から選んでください。
2. 見積を頼む
 工事の契約をする前に、便器、排水管を通す場所など、十分に打ち合わせをして見積りをもらってください。内容をよく検討し、後で金銭的なトラブルのないようにしてください。
 また、工事費の支払方法についても、業者と十分ご相談ください。

→見積り・契約
 業者に希望をつたえ、見積もりを依頼します。
 見積書にはよく目をとおし、内容や工事費を確かめたうえ、契約しましょう。
3. 申し込み
  見積りができ、業者との相談が終わりましたら、町へ施工許可の申し込みを行ってください。書類に署名・押印するときは、内容をよく確認してください。
4. 施工許可
 便所の水洗化などの排水設備の工事をするには、次の書類の提出が必要です。
  排水設備新設等計画確認申請書 → 排水設備新設等計画確認書
5. 工事の発注
6. 工事完了の届
 排水設備工事完了届出書を町に提出します。
7. 工事完了検査
 町は、排水設備工事完了届出書の提出により検査をします。検査は、排水設備の機能及び計画どおりに工事が行われたかどうか、また、申請内容と工事が合致しているかどうかを調べます。
8. 使用開始届
 公共下水、または農業集落排水の使用開始届が済むといよいよ使えます。「検査済証」をお渡ししますので、門戸などに貼ってください。
工事費の支払い
  町の完了検査に合格してから、工事代金の支払を行ってください。

問い合わせ

  • 担当課:上下水道課
  • 電話番号:0739-72-3085・3605
  • ファクス番号:0739-72-4187
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