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浄化槽について
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。そのため、定期的に維持管理をしないと、浄化機能が低下してしまいます。最悪の場合、悪臭が発生したり、未処理の汚物がそのまま水路に流れて、河川などを汚してしまうこともあります。
維持管理(保守点検・清掃・法定検査)をお願いします
快適な生活ときれいで豊かな水資源を守るため、浄化槽を設置している方は、浄化槽法で定められた次の3つの義務を必ず守ってください。
| ●保守点検 |
|
県に登録した保守点検業者に委託してください。 |
| ●清掃(汲み取り) |
|
町長の許可を受けた清掃業者に委託して、年1回以上清掃してください。 |
| ●法定検査 |
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保守点検、清掃とは別に年1回、県水質保全センターが行います。 |
浄化槽設置補助金
浄化槽を設置される方で、農業集落排水事業区域と公共下水道事業認可区域(第1期・第2期・第3期)以外の方々に対して補助金が交付されます。
農業集落排水事業区域と公共下水道事業認可区域(第1期・第2期・第3期)以外で、家屋の新築・増改築などに伴い浄化槽の設置を計画されている方は、浄化槽設置業者を通じてお申し込みください。
なお、平成18年4月から、公共下水道事業第3期工事に取りかかっています。これにより、農業集落排水事業区域である東・西岩代区域を除く、ほとんどの旧南部町内は公共下水道事業の認可区域となっています。
補助対象地域
農業集落排水と公共下水道の事業認可区域(第1期・第2期・第3期)を除く全町
補助金
| ① |
5人槽 |
|
332,000円 |
| ② |
6~7人槽 |
|
414,000円 |
| ③ |
8~50人槽 |
|
548,000円 |
提出書類
| 1 |
補助金交付申請書 |
| 2 |
その他の提出書類 |
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| (1) |
和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づき、町長に提出した浄化槽設置計画書、または浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
※添付書類 |
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| ① |
法定検査受理書(7条検査) |
| ② |
誓約書 |
| ③ |
処理対象人員算定表 |
| ④ |
付近見取図(設置場所・放流経路・放流先・方位・道路及び目標となる地物を明示してください) |
| ⑤ |
配置図(導入・放流経路・建物及び浄化槽の位置を明示してください) |
| ⑥ |
建築物平面図 |
| ⑦ |
国土交通大臣の認定書の写し及び浄化槽の構造図(型式適合認定書を含む) |
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| (2) |
浄化槽工事見積書(様式第2号) |
| (3) |
登録証(全浄協) |
| (4) |
登録浄化槽管理表(C表) |
| (5) |
小規模合併処理浄化槽施行技術者特別講習会修了書、または昭和63年以降に浄化槽第42号第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し |
| (6) |
下水道へのつなぎ込み確約書 |
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関連リンク
問い合わせ
- 担当課:上下水道課
- 電話番号:0739-72-3085・3605
- ファクス番号:0739-72-4187