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農地の売買と転用

 農地の売買・転用等にあたっては、許可が必要です。
 農地の売買も許可証がなければ登記ができません。
 また、農地に住宅や倉庫を建てたり、駐車場、資材置場、植林、砂利採取、廃棄物の埋め立てなどの目的に使用するときは、事前に農地法による転用の許可が必要です。
 転用の手続きは自分名義の農地を転用するとき(4条申請)は本人が、また、他人名義の農地を買ったり借りたりして転用するとき(5条申請)は農地の所有者と転用する人の双方がすることになっています。
 許可まで日数がかかりますので早い目に手続きをすませましょう。
 許可を受けずに工事着工をすると、たとえ農地法を知らずにした場合であっても無断転用になります。
 無断転用に対しては厳しい罰則が定められており、悪質な場合には農地への復元を命じられたり、警察に告発されることもあります。
 また、自分名義の農地を転用するときでも、200平方メートル未満の農業用施設を建設する場合は県知事の許可は不要ですが、農業委員会への届け出は必要です。
 農地を埋め立てるときも届け出が必要です。田を埋め立てて梅を植栽する場合などでも、必ずみなべ町農業委員会(産業課内)へ届け出してください。
農地法 条件 許可権者
農地の権利移動
(3条)
住所のある市町村の区域内にある農地等の権利取得 農業委員会
住所のある市町村の区域外にある農地等の権利取得 県知事
農地転用制限 自己転用の許可
(4条)
同一事業目的に4ヘクタール以下の農地
※2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の県知事許可案件は、あらかじめ農林水産大臣と協議しなければならない。
※農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が定める「農業振興整備計画」において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域(農用地区域)内にある農地は、転用するにあたって除外申請が必要。
県知事
農地転用制限 農地等の転用目的の売買・貸借等の許可
(5条)
同一事業目的に4ヘクタール以下の農地 県知事

※許可権者が知事の場合でも、申請書類の提出窓口はみなべ町農業委員会になります。

●転用する農地が農用地区域内の場合については、以下のような注意が必要です。

 みなべ町では、県知事の許可を受けて農業振興地域制度に基づく「みなべ町農業振興地域」を定めています。
 このみなべ町農業振興地域の中には「農用地利用計画」を始め生産基盤や生活環境の整備計画など、農業を振興していくためのいろいろな事項が定められています。
 特に、この中の農用地利用計画では農業振興の基盤となる農用地の確保を図るため、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を継続していく土地の区域を「農用地区域」として定めており、農業振興を集中的に実施していくこととしています。
 従ってこの計画にさだめられた農用地区域内では、開発行為の制限や農地転用の制限などがあり、原則として農地の転用は認められていませんが、この地域で農地転用を行おうとするときは農用地区域の変更(除外)手続きを行う必要があります。
 この手続きには相当日数がかかりますので、事前にみなべ町農業委員会に相談してください。

 農業委員会は6月を除く毎月10日ごろ開催され、申請のあった案件について審議しています。
 農地の転用、売買、貸し借りなどの農地の相談、また、制度について分からないことは、産業課内のみなべ町農業委員会事務局へお問い合わせください。

問い合わせ

  • 担当課 : 産業課
  • 電話番号 : 0739-72-1337
  • ファクス番号 : 0739-72-3893
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