町では旧南部川村当時の、昭和20~40年代にかけ村有地の地上権(二部口)契約をおこない、皆さんに山林を所有していただいています。
しかし、契約後、年月を経て、所有者が変わられたり、権利書を紛失されている山林が多く見られ、現所有者を確認できない山林が多く見受けられます。
今後、トラブルの原因ともなりますので、該当される方は、手続きをお願いします。手続きは産業課で受け付けています。
| ~名義書換・権利書再発行に必要なもの~ ①権利証 ②印鑑(認印) (場合により必要です) |
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※できるだけ現所有者ご本人がお越し下さい。
※場合により、その場で手続きが行えない場合がありますのでご了承ください。