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新婚生活に向けた住居費や引っ越し費用を補助します

補助対象者

次の1~9のすべてに該当する新婚世帯の代表者とする。

  1. 令和6年度(令和5年1月から令和5年12月分)または令和5年度(令和4年1月から令和4年12月分)の夫婦の所得合計が500万円未満であること※例外有り
  2. 夫婦ともにみなべ町に住民登録がされていること
  3. 対象となる住居がみなべ町内にあること
  4. 婚姻の届日において、夫婦ともに39歳以下であること
    ※年齢計算に関する法律第2条、民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます
  5. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻の届出をし、継続していること
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  7. 夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業(他の自治体からの補助を含む)の補助を受けたことがないこと
  8. 夫婦ともにみなべ町の徴収金に係る滞納が無いこと
  9. 夫婦または世帯構成員が暴力団、暴力団員と密接な関係を有するもので無いこと

対象経費

婚姻に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間で夫婦のどちらかが支払った費用を補助します。

※対象期間内に支払われた費用であっても、令和7年度を対象とする費用は対象外

(例)令和7年4月分家賃や令和7年4月1日から入居となる賃貸の敷金・礼金・仲介手数料等

住居費

ここにおいて住居費とは、賃料・敷金・礼金・共益費及び仲介手数料を指します。

※駐車場代など、上記以外の費用は原則対象外

※住宅手当の支給を受けている場合は、当該額を差し引いた額

引っ越し費用

引っ越し業者、運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)に支払った費用が対象となります。

※引っ越し業者などに支払った費用の内、不用品の処分費用など引越しと直接関係ない費用は対象外

※レンタカーを借りて、ご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象外

補助金額

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った、対象経費の額

ただし、

婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下:上限30万円

婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下:上限60万円

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする

必要書類

共通して必要な書類

  • 申請者夫婦の婚姻関係の分かる書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)
  • 申請者夫婦の住民票の写し
  • 申請者夫婦それぞれの課税(非課税)所得証明書(令和6年度分または令和5年度分)

住居費を申請する場合に必要な書類

  • 住宅賃貸借契約書及び領収書の写し
  • 住宅手当支給証明書

引っ越し費用を申請する場合に必要な書類

  • 引っ越しに係る領収書の写し

その他

  • 令和5年1月1日から12月31日(または令和4年1月1日から令和4年12月31日)までの期間における貸与奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済中の場合)
  • その他、町長が必要と認める書類

申請様式等

交付申請書PDFファイル

同意書兼確認書PDFファイル

住宅手当支給証明書PDFファイル

交付請求書PDFファイル

みなべ町結婚新生活支援事業補助金交付要綱PDFファイル

相談の受付

申請を希望される方は、政策推進課(0739-72-2142)までご相談ください。

お問い合わせ先

政策推進課
電話 0739-72-2142

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