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みなべ町では、少子化対策の一環として、子どもを生み育てたいと心から願っているのに、不妊に悩むご夫婦へ不妊治療に要する費用の一部を助成しています。

助成対象者

次に掲げる全ての要件に該当する方となります。

1.夫婦であって、夫(事実婚関係にあることを知事が認める者を含む。以下同じ。)又は妻(事実婚関係にあることを知事が認める者を含む。以下同じ)のいずれか一方が和歌山県内に住民登録しており、その登録した期間が1年以上であること。夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録をしていること。


2.国民健康保険法その他の医療保険各法に基づく被保険者もしくは組合員またはそれらの方の被扶養者であること。

対象となる治療

1.医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療
2.医療保険適用外の不妊治療(体外受精および顕微授精を除く治療)及び不育治療

〔※体外受精、顕微受精については「特定不妊治療」として和歌山県の助成制度があります。

詳細については西牟婁振興局(田辺保健所:22-1200)へお問い合わせ下さい。〕

3.治療開始前に行った不妊の原因を調べるための検査(和歌山県不育症検査助成事業の対象となる不育症検査を除く)

助成額

1年度につき、上限50,000円まで補助します。連続する2年間の補助となります。

(原則、治療中断による助成期間の延長は認めません。)

助成を受けた後、出産した場合又は、妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数をリセットすることができます。

受給までの流れ

申請書の提出

助成を希望される方は、下記の書類をふれ愛センター(子育て推進課)に提出してください。

・みなべ町一般不妊治療費助成申請書(申請者は夫または妻のみとなります。)
・一般不妊治療医療機関受診等証明書

(一般不妊治療を受けた医療機関で証明してもらってください)

・一般不妊治療に要した金額を確認できる医療機関が発行した領収書

 ※領収書は原本を提出してください。(5万円分)
 ※一般不妊治療の費用はいったん、医療機関窓口へ支払ってください。

・戸籍上の夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本)
・夫婦の住所を確認できる書類(住民票)

年度内の治療費が上限額(50,000円)をこえた時点ですみやかに申請して下さい。

支給の決定

申請書類などを審査し、条件を満たしていると認めた時は、支給決定通知書を郵送します。

振り込み

指定口座へ助成金(上限50,000円)を振り込みます。

お問い合わせ先

子育て推進課
電話:0739-33-7550 FAX:0739-74-8013
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