町内に居住し、下記のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。または、20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を養育している母、または母にかわって児童を養育している方が、児童扶養手当を受けることができます。
| (1) | 父母が婚姻を解消した児童 |
| (2) | 父が死亡した児童 |
| (3) | 父が政令の定める程度の障害の状態にある児童 |
| (4) | 父の生死が明らかでない児童 |
| (5) | 父から1年以上遺棄されている児童 |
| (6) | 父が1年以上拘禁されている児童 |
| (7) | 母が婚姻しないで生まれた児童 |
| (8) | 父・母ともに不明である児童 (孤児など) |
次のような場合は、手当が支給されません。
| 『児童が・・・』 | ● | 父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができるとき |
| ● | 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき | |
| 『母または養育者が・・・』 | ● | 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く) |
| ● | 婚姻の届出はしてなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき |
請求者と扶養義務者等の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部、または、一部が支給停止になります。所得額とは、給与所得者の場合、「給与所得控除後の額」です。
平成20年8月分から1年間は、平成19年分の所得が下記の限度額以上である場合、手当の全部または一部が、支給停止となります。
| 扶養親族等の数 | 平成19年分所得(適用期間 20.8.1~21.7.31) | ||
| 請求者本人(母、または代養育者) | 孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者 | ||
| 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| ※ | 扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。 | ||||
| ※ | 母が監護している児童の父から該当児童のための養育費を、母または児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。 | ||||
| ※ | 老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。
| ||||
| ※ | 上記の限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。 ・一律控除:8万円 ・寡婦(母以外)/寡夫/勤労学生/障害者:27万円 ・特別寡婦(母以外):35万円 ・特別障害者:40万円 ・医療費控除/雑損控除/小規模共済など掛金控除:税控除額 |
| 区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
| 児童1人のとき | 月額41,720円 | 所得に応じて、月額9,850円から41,710円まで、10円きざみの額 |
| 児童2人のとき | 月額46,720円 | 児童1人のときの金額に月額5,000円を加算 |
| 児童3人以上 | 3人目から児童1人増すごとに、月額46,720円に月額3,000円を加算 | 3人目から児童1人増すごとに、児童2人のときの金額に月額3,000円を加算 |
児童扶養手当は、和歌山県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
4月・8月・12月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程遅れることがあります。)の3回、支給月の前月までの4か月分が、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
和歌山県知事の認定を受けた方は、毎年8月に住民環境課へ現況届を提出していただくことになります。現況届を提出していただかないと、8月分以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
手当を受けるには、住民環境課で下記の書類を添えて申請手続きを行ってください。和歌山県知事の認定を受けた後、支給されます。
| 1. | 請求者と対象児の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書) | |
| 2. | 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの) | |
| 3. | 金融機関の預金通帳(郵便局は除く) | |
| 4. | その他の必要書類 | |
児童手当を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、児童扶養手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
また、2年間、現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
現況届の用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、住民環境課へ提出してください。