次のような児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に対象となります。
| 1.父母が婚姻を解消した児童 |
| 2.父または母が死亡した児童 |
| 3.父または母が一定の障がいの状態にある児童 |
| 4.父または母の生死が明らかでない児童 |
| 5.その他(父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など) |
ただし、次のような場合は対象となりません。
| 1.父または母(養育者)または対象児童が、日本国内に住所がないとき |
| 2.父または母が婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていないが、婚姻関係と同様の事情にある時を含む) |
| 3.父または母(養育者)または対象児童が、公的年金や遺族補償などを受けることができるとき |
| 4.対象児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されているとき |
| 5.対象児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父が重度障害者である時を除く) |
| 6.対象児童が、父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき |
| 7.手当の支給要件に該当してから、手当の認定請求をせずに平成15年3月31日までに5年を経過しているとき |
| 区分 | 手当の全額を 受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
| 児童1人のとき | 月額41,550円 | 所得に応じて、月額41,540円から9,810円まで、10円刻みの金額 |
| 児童2人のとき | 月額46,550円 | 児童1人のときの金額に月額5,000円を加算 |
| 児童3人のとき | 月額49,550円 | 児童2人のときの金額に月額3,000円を加算 |
児童扶養手当は、和歌山県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
| 支給対象月 | 支払日 |
| 4月から 7月分 | 8月11日 |
| 8月から11月分 | 12月11日 |
| 12月から 3月分 | 4月11日 |
| 扶養親族等の数 | 請求者本人(本人) | 扶養義務者 | |
| 全額支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者とは、請求者と同居している請求者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
※所得制限について
1 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の所得制限限度額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、下表の所得制限限度額に次の額を加算した額になります。
(1)請求者(本人)の場合は
[1]老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
[2]特定扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
3 扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
| 控除の種類 | 控除額 |
| 障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
| 老年者控除 | 500,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 配偶者特別控除、医療費控除 | 地方税法で控除された額 |
| 寡婦控除(請求者が母の場合は除く) | 一般 270,000円 |
| 特別 350,000円 |
平成20年4月1日以降の児童扶養手当については、手当を受けてから、次のうちいずれか早い方を経過した場合、原則として手当額が2分の1となります。
1 支給開始月(申請した日の翌月。全部支給停止期間を含む。)の初日から起算して5年を経過したとき
2 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
※支給要件に該当するに至った日 → 離婚日、未婚で出産した日など
ただし、次のいずれかの除外事由に該当された方は、手続きをして頂くことにより減額になりません。
【除外事由】
1 就業している
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている
3 身体上又は精神上の障がいがある
4 負傷又は疾病等により就業が困難である
5 あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
いずれかの除外事由に該当される場合は、必要書類を提出いただければ、一部支給停止措置の適用除外となり、それまでどおりの支給となります。必要書類はおおよそ2か月前に該当者に送付しますので、提出をお願いします。
なお、いずれにも該当されない場合は、母等に対する手当は上記の1または2のどちらか早い月から、一定の率で減額されます。(減額の率は手当の2分の1は超えません。)
手当を受けるには、住民環境課で下記の書類を添えて申請手続きを行ってください。和歌山県知事の認定を受けた後、支給されます。
| 1..請求者と対象児の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書) | |
| 2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの) | |
| 3.金融機関の預金通帳(郵便局は除く) | |
| 4.その他の必要書類 |
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、児童扶養手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
また、2年間、現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
現況届の用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、住民環境課へ提出してください。