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児童手当

 児童手当は、子どもを育てている方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上を図ることを目的とする制度です。
  支給要件に該当する方の申請手続きは、住民環境課、第2庁舎窓口、高城支所、清川支所で受け付けます。

児童手当の支給要件

 12歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(義務教育修了前の児童)を養育している方で、収入が一定の額未満の場合に支給されます。その限度額は下表のとおりです。

■農業・漁業・商業などの事業所得の方の平成20年度所得制限限度額(平成19年中の所得)

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得制限限度額 460万円 498万円 536万円 574万円 612万円 650万円

■厚生年金などに加入している方(会社員)の平成20年度所得制限限度額(平成19年中の所得)

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得制限限度額 532万円 570万円 608万円 646万円 684万円 722万円

児童手当の月額

●満3歳の誕生月到達まで
   一律10,000円

●満3歳の誕生月を過ぎてから
   第1子と第2子は、5,000円
   第3子以降は1人につき、10,000円

児童手当の支給時期と支給方法

 申請後に認定されると、認定請求の翌月分から手当が支給されます。
 2月、6月、10月のそれぞれ10日に前4か月分(2月は10月~1月分、6月は2月~5月分、10月は6月~9月分)を指定金融機関へ振り込みにより支払います。

児童手当の受給申請

 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当などを受給するには、住民環境課、第2庁舎窓口、高城支所、清川支所へ、「認定請求書」を提出する必要があります(公務員の方は勤務先へ提出してください)。
  「認定請求書」を提出し、みなべ町長の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しませんのでご注意ください。

申請に必要な添付書類

 支給要件に該当する方が、認定請求に必要な添付書類などはおおむね下記の通りです。

1. 健康保険被保険者証などの写し
請求者が厚生年金加入中である場合に提出してください。
2. 児童手当用所得証明書
みなべ町にその年の1月1日に住所がない場合(1月から5月までの手当を認定請求するときは、その前年の1月1日に住所がない方)、提出してください。
3. 請求者の銀行などの口座番号など

 上記のほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので(養育児童と別居している場合など)、住民環境課で確認してください。
 また、前年は所得がオーバーして児童手当を受給できなかったという方に、5月中に認定請求書の用紙を送ります。上記の限度額表を参考の上、対象になると思われたら、5月末までに住民環境課、第2庁舎窓口、高城支所、清川支所へ提出してください。

児童手当受給に関する届出

 児童手当を受けている方は、下記のようなときには早めに住民環境課へ届け出てください。

届出が必要なとき 届出書類の種類
(出生、転入等)新たに受給資格が生じた 認定請求書
受給者が他の市区町村に住所を変えた 受給事由消滅届
認定請求書(転入先に)
(出生等により)支給対象の児童が増えた 額改定請求書
(年齢要件に該当しなくなった等により)支給対象の児童が減った 額改定届
(年齢要件に該当しなくなった等により)支給対象の児童がいなくなった 受給事由消滅届
法附則第6条給付または法附則第8条給付受給者(サラリーマン等)が退職した 受給事由消滅届
受給者が公務員になった 受給事由消滅届
認定請求書(勤務先に)
受給者が町内で住所を変えた 住所変更届
養育している児童の住所が変わった 住所変更届
受給者または養育している児童の名前が変わった 氏名変更届
受給者が死亡した 受給事由消滅届
認定請求書

現況届の提出

 児童手当を受けている方は、毎年6月末までに「現況届」を提出していただきます。
 この届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
 現況届の用紙は6月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、住民環境課へ提出してください。

問い合わせ

  • 担当課:住民環境課
  • 電話番号:0739-72-2161
  • ファクス番号:0739-72-3893
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