保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が、下記のいずれかの事情にある場合で、かつ両親以外の同居している親族などが児童の保育をできない場合に限られます。
| 家庭外労働 | 児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合 |
| 家庭内労働 | 児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合 |
| 親のいない家庭 | 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合 |
| 母親の出産等 | 親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合 |
| 病人の看護等 | その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合 |
| 家庭の災害 | 火災や、風水害や地震などの災害があり、その復旧の間、児童の保育ができない場合 |
| ※ | 上記のような場合でも、親戚や祖父母の方がお子さんを保育できたり、保育所の定員に余裕がないときなど、入所できないこともあります。 |
みなべ町住民環境課で入所の決定を行います。保護者などのいずれもが、勤務状況などにより保育できない度合いの高い児童から入所していただきます。
住民環境課へ、「保育所入所申込書」に就労証明書などの必要な書類を添えて申し込みをしていただきます。
入所の申込はいつでも受け付けています。「保育所入所申込書」は、各保育所にもあります。
途中退所などで生じた欠員を受け入れます。