下記のすべてに該当し、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A、B、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている方に支給されます。
| ○ | 20歳以上 |
| ○ | 1年以上みなべ町に住んでいる |
| ○ | みなべ町心身障害児等在宅扶養手当を支給されていない |
| ○ | 福祉施設に入所していない |
ただし、所得制限(732,100円)があります。
例えば、国民年金障害基礎年金1級・2級のいずれかを受給している方は、年金額が制限額を超えますので支給されません。
1人につき 月額4,000円
みなべ町長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
3月・9月の年2回、支給されます。
手当を受けるには、保健福祉課で申請手続きを行ってください。みなべ町長の認定を受けた後、支給されます。