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20歳未満の在宅で、身体障害者手帳1~4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている児童を養育している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
1人につき 月額5,000円
みなべ町長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。 3月・9月の年2回、支給されます。
手当を受けるには、保健福祉課で申請手続きを行ってください。みなべ町長の認定を受けた後、支給されます。
和歌山県 みなべ町役場 〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地 TEL 0739-72-2015 FAX 0739-72-3893
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