20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障がいのある方に支給されます。
ただし、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます)
| 扶養親族等の数 | 平成17年分所得額 | |
| 本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 | |
| 0人 | 3,604,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 3,984,000円未満 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 4,364,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 4,744,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 5,124,000円未満 | 7,175,000円未満 |
| 5人 | 5,504,000円未満 | 7,388,000円未満 |
| ※ | 扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。 | ||||
| ※ | 老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。
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| ※ | 上記の限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。 ・一律控除:8万円 ・寡婦(母以外)/寡夫/勤労学生/障害者:27万円 ・特別寡婦(母以外):35万円 ・特別障害者:40万円 ・医療費控除/雑損控除/小規模共済など掛金控除:税控除額 |
1人につき 月額26,440円
和歌山県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
5月・8月・11月・2月の年4回、支給月の前月までの3か月分が、指定した口座へ振り込まれます。
手当を受けるには、保健福祉課で下記の書類を添えて申請手続きを行ってください。和歌山県知事の認定を受けた後、支給されます。
対象者の障がいの程度については、医師の認定診断書が必要です(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できることがあります)。
| 1. | 申請者の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書) | |
| 2. | 申請者が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの) | |
| 3. | 金融機関の預金通帳 | |
| 4. | その他の必要書類 | |
手当を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
また、2年間、現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
現況届の用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、保健福祉課へ提出してください。