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老人保健制度(平成20年3月31日まで)

 老人保健制度は、高齢の方がお医者さんにかかるときの負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにするための制度で、国民健康保険、職場の健康保険などの加入者やその被扶養者すべてに適用されます。
 なお、老人保険制度の運用は平成20年3月31日までです。平成20年4月1日からは「後期高齢者医療制度」が運用されます。

対象になる方

75歳以上の方

 健康保険に加入している75歳以上の方。75歳になる月の1日が誕生日の方はその月から、月の2日以降が誕生日の方は翌月から対象になります。
 ただし、平成14年9月30日までに70歳になった方(昭和7年9月30日以前に生まれた方)は、75歳未満でも老人保健の対象になります。

65歳以上で一定の障がいがある方

 身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方、療育手帳Aをお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方など一定の障がいがある方は、65歳になった月の翌月から、または認定を受けた日の翌月から対象となります。(ただし、1日が誕生日の方はその月からとなります)

65歳以上で一定の障がいがある方が老人保健の医療受給者証の交付を受けるには、保健福祉課への届出が必要です。
届出には、健康保険証と障がいの程度を証明する書類(身体障害者手帳など)をご持参ください。

医療を受けるとき

お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときには、「健康保険証」と「老人保健医療受給者証」と「健康手帳」を窓口に提出してください。

窓口で支払う一部負担金

 老人保健でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも、かかった費用の1割です。ただし、現役並みの所得がある方は3割負担となります。

現役並みの所得がある 課税所得(各種所得額などから必要経費や控除を差し引いた額)が145万円以上ある、70歳以上の方が世帯におられる場合です。
単身世帯の場合(年金+給与収入)    383万円以上
2人以上世帯の場合(年金+給与収入)  520万円以上
ただし、課税所得145万円以上でも年収が上記の金額に満たない方は、保健福祉課へ申請することで1割負担になります。
高額医療費の支給

 同じ月内に、下表の限度額を超えてお医者さんに医療費(一部負担金)を支払ったときは、保健福祉課の窓口へ申請すると、超えた分の払い戻しが受けられます。自己負担限度額は、病院、診療所、歯科、調剤薬局の区別なく、少額の自己負担も合わせて合算できます。
 ただし、入院時の食事代や、保険のきかない差額ベッド料などは合算できません。
 なお、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保健福祉課へ申請してください。

対象者の所得層 外来の限度額(1人分) 入院+外来(世帯ごとの限度額)
現役並みの所得者 44,400円 80,100円 (◎44,400円)
実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合、さらにその額の1%が加わります
一般 12,000円 44,400円
低所得者 8,000円 24,600円
8,000円 15,000円
(◎44,400円) 過去12か月以内に同じ世帯で3回以上高額医療費支給制度により払い戻しを受けている場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円です。
低所得者Ⅱ 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の方
低所得者Ⅰ 世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯の方。
(一定基準以下の世帯とは、各種所得などから必要経費や各種控除を差し引いた額が0円の世帯です)
特定疾病

 厚生労働大臣が指定する病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全など)の場合、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提出されますと、毎月の医療機関での負担額が1か月に10,000円となります。
 ただし、人工透析を要する上位所得者については、自己負担額は月額20,000円になります。

入院時の食事代(1食)

 入院時の食事代は下表のようになります。
 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保健福祉課へ申請してください。
 なお、入院時食事療養費は、高額療養費の支給対象になりません。

対象者の所得層 食事代(1食)
一般 260円
低所得者Ⅱ 90日まで入院
(過去12ヵ月の入院日数)
210円
90日を超えて入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得者Ⅰ 100円

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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