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後期高齢者医療(長寿医療)制度

 後期高齢者医療(長寿医療)制度は、平成20年4月1日から、75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活の実態をふまえ、高齢社会に対応した仕組みとして創設されました。
 この制度を運営する保険者として、平成19年2月1日に、県内ですべての市町村が加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が設立されました。
制度の運営の仕組み

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、後期高齢者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・都道府県・市区町村)で5割、現役世代からの支援(若年者の保険料)で4割を負担します。残りの1割を後期高齢者が納める保険料で負担します。

広域連合の役割

 保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行います。なお、保険料は原則として都道府県ごとに統一されます。

市区町村の役割

 保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引き渡しなどの窓口業務などを行います。

対象になる方

75歳以上の方

 75歳以上の方。75歳になる誕生日当日から対象になります。

社会保険や共済組合などの被用者保険に加入していた75歳以上の方に扶養されている74歳以下の家族は、他の保険に変更する必要があります。
国民健康保健に加入する場合→ 役場保健福祉課で手続きしてください。
他の家族の社会保険などの扶養になる場合→ 加入する健康保険(他の家族の勤務先)へお問い合わせください。
65歳以上74歳で一定以上の障がいがある方

 身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方、療育手帳Aをお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方など、一定以上の障がいがある方は、65歳になった誕生日当日から、または認定を受けた日から対象となります。

現在、老人保健の認定を受けている方は引き続き、広域連合の認定を受けたものとみなされます。
ただし、事前に、認定の取り下げ申請をすることができます。
65歳以上74歳で一定の障がいにより老人医療受給対象の方は、現在加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険を継続することもできますので、後期高齢者医療制度に移行するか、または現在加入している医療保険を継続するかを、ご自身で選択していただくことになります。

保険証

 対象者(被保険者)全員に、左のような後期高齢者医療制度独自の保険証が、1人に1枚、交付されます。
 保険証は、タテ12.8センチ×ヨコ9.1センチの大きさで、うすい緑色の用紙です。

保険料

 対象者(被保険者)である高齢者一人一人に保険料を負担していただきます。保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。

保険料は、2年ごとに見直されます。
保険料の上限は、50万円(年額)です。
所得の少ない方は、世帯主と被保険者の所得に応じて、①均等割額が軽減されます。
和歌山県における均一保険料

 保険料は、各都道府県の広域連合ごとに決まります。
 和歌山県後期高齢者医療広域連合が決めた平成22年度と平成23年度の保険料は、下記のようになります。

    ①均等割額 42,649円   ②所得割額 7.91%

みなべ町の保険料

 ただし、みなべ町と西牟婁郡上富田町の平成22年度と平成23年度の保険料は、1人あたりの老人医療給付費が和歌山県の平均と比較して20%以上低くなっていたため、不均一保険料が適用され、下記のようになります。

  みなべ町  ①均等割額 38,901円   ②所得割額 7.22%

   (上富田町  ①均等割額 39,191円   ②所得割額 7.27%)

この不均一保険料は経過措置のため、平成20年度から6年の間に順次、引き上げが行われます。最終的には県内均一と同じ保険料になります。
保険料の軽減

 所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準(同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)に応じて、保険料の均等割額が下表のように軽減されます。

   保険料の均等割額が軽減される所得と軽減割合
総所得金額等の合計額が
次の金額以下の世帯
軽減
割合
軽減後
均等割額
均等割額の8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員の年金収入が80万円以下でその他の所得の金額がない世帯 9割 3,890円
33万円(基礎控除額)を超えない世帯 8.5割 5,835円
33万円(基礎控除額)+24万5千円×当該世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) 5割 19,450円
33万円(基礎控除額)+35万円×当該世帯に属する被保険者数 2割 31,120円
総所得金額等= 年金所得(年金収入額-公的年金控除額)+農業所得などその他の所得
軽減割合を判定するとき、年金所得から15万円が年金特別控除されます
被保険者=後期高齢者医療制度の加入者
保険料の特例(サラリーマンに扶養されていた方に対して)

  後期高齢者医療制度に移行する前日まで、サラリーマンなど(社会保険や共済組合などの被用者保険加入者)の家族に扶養され、自身が保険料を負担していなかった方には、激変緩和措置が適用され、次のような特例があります。

 □保険料・所得割額の負担が免除されます。
 □保険料・均等割額の負担が9割軽減されます。

みなべ町の具体的な平成23年度の保険料額の例(年額)

(1) 年金収入のみの方(サラリーマンの子などに扶養されていない一人暮らしの方)

年金額 80万円 120万円 160万円 200万円 240万円 280万円 320万円
軽減割合 9割軽減 8・5割軽減 8・5割軽減 2割軽減
均等割額 3,890円 5,835円 5,835円 31,120円 38,901円 38,901円 38,901円
所得割額 0円 0円 2,527円 16,967円 62,814円 91,694円 120,500円
年額保険料
(100円未満切捨)
3,800円 5,800円 8,300円 48,000円 101,700円 130,500円 159,400円
共に年金額が80万円~120万円の75歳以上の夫婦2人暮らしの場合、年額保険料は夫婦それぞれ5,800円になります。

(2) 自営業の子(世帯主:国保加入)と同居する方
    〔子の事業所得258万円、本人の年金収入80万円の場合〕
 
   均等割額 38,901円 + 所得割額 なし(0円) = 年額保険料 38,900円

(3) サラリーマンの子などに扶養され、同居している方
    〔子の事業所得258万円、本人の年金収入80万円の場合〕

平成23年度
均等割額19,450円 所得割額なし 年額保険料19,400円
(5割軽減) 
保険料の納め方

 保険料は、原則として、年金から天引きされます(特別徴収)が、次のような方は納入通知書で納めていただく普通徴収になります。

普通徴収になる方は
年金の年間受給額が18万円未満である
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金の年間受給額の半分以上である

 年金から天引きにならない方は、7月に送付する納入通知書で納めていただきます(口座振替も可)。(普通徴収)

●年金からの差し引きの方でも口座振替に変更できます
年金からの差し引きで保険料を納める方は、要件なしで口座振替に変更することができます。
※長寿医療制度被保険者の方の保険料のお支払い方法を、年金からのお支払いから世帯主の口座振替に切り替えることにより、世帯主としての所得税・個人住民税の負担が少なくなることがあります。
口座振替の手続きの方法
保険料のお支払は、安心・確実な口座振替が便利です。指定の金融機関でお申込下さい。一度手続きをしますと、毎年自動的に継続されます。

※手続きに必要なもの
 ・保険料の納付書
 ・預金通帳
 ・通帳の届け出印
→ 国税局「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」のページへ

 なお、特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期間の短い保険証が発行されます。滞納が1年以上続いた場合、保険証を返還してもらい資格証明書を交付します(医療費が全額自己負担になります)。

医療を受けるとき

お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提出してください。

窓口で支払う一部負担金

 お医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも、かかった費用の1割です。ただし、現役並みの所得がある方は3割負担となります。

現役並みの所得がある方 課税所得(各種所得額などから必要経費や控除を差し引いた額)が145万円以上の方。または、同一世帯に課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける人がいる方。
但し、同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合には、「一般」と同様、1割となります。
高額介護合算医療費の支給

 医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料が合算できるようになります。(高額医療・高額介護合算制度)
 それぞれの限度額を適用後、合算して高額になったときは、限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

●高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円)
住民税非課税者 低所得者Ⅱ 31万円(41万円)
低所得者Ⅰ 19万円(25万円)
(注) 自己負担限度額の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間です。
但し、施行初年度に限り、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16か月間で計算します。
表の( )内の金額は16か月間で計算する場合の自己負担額です。
入院時の食事代(1食)

 入院時の食事代は下表のようになります。
 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保健福祉課へ申請してください。
 なお、入院時食事療養費は、高額療養費の支給対象になりません。

対象者の所得層 食事代(1食)
一般 260円
低所得者Ⅱ 90日まで入院
(過去12ヵ月の入院日数)
210円
90日を超えて入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得者Ⅰ 100円

関連リンク

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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