| 障がい者福祉サービス | → | 「介護給付」と「訓練等給付」に分けられます。介護給付は、障がいの程度が一定以上の方に必要な介護を行います。訓練等給付は、身体的、社会的なリハビリテーションを行ったり、就労につながる支援を行います。 |
| 地域生活支援事業 | → | 障がいのある方を総合的に支援するために、町がいろいろな事業を行います。 |
| ※ | 介護給付費を利用する場合は、サービスの必要度をあらわす障害程度区分の認定をうける必要があります。 |
| 原則として費用の1割が自己負担となります。(本人と家族の収入などにより上限月額が設定されます) | |
| ただし、介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。 |
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 |
| 行動援護 | 自己判断力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
| 児童デイサービス | 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護と日常生活の世話を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動などの機会を提供します。 |
| 障がい者支援施設での夜間ケアなど(施設入所支援) | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
| 共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
| 自立支援(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労勤続支援(雇用型・非雇用型) | 一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
| 移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
| その他 | 相談支援、日常生活用具の給付、手話通訳などのコミュニケーション支援など |
原則としてサービスの利用料の1割負担と、食費・光熱水費の実費を負担していただきます。これは、制度を利用している方にも負担してもらうことで、安定した制度にすることを目的としています。
ただし、負担が大きくなりすぎないように、負担を一定の額で抑えたり、軽くしたりできます。
| ※ | 平成20年7月から、障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置として、障がい福祉サービスの利用者負担が下記のように見直されました。 |
①世帯の範囲が見直されました
利用料の上限額を算定する基となる、所得を判断する「世帯」の範囲が、これまでの「住民票の世帯」から「個人単位(本人と配偶者)」に見直されました。
世帯の範囲が見直されたことで、例えば下図の場合、利用者負担の区分「一般」の方が「低所得1」に変わり、1か月あたりの負担が軽くなりました。
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②居宅・通所サービスの利用者で低所得の方の負担が軽くなりました
どのサービスを利用しても、基本的には利用料の1割負担が必要になりますが、収入によって1か月あたりの負担の上限額が決められています。
その1か月あたりの負担上限額が見直され、居宅・通所サービスの利用者で低所得の方の負担が下表のように軽くなりました。(但し、資産が一定以上の場合は軽減が受けられません)
| 所得階層・区分 | 障害者自立支援法 (軽減前) |
特別対策後 (平成19年4月~) |
緊急措置後 (平成20年7月~) |
|
| 課 税 世 帯 |
一般 (年収約600万円程度まで) |
37,200円 | 9,300円 | 9,300円 |
| 非課税 世 帯 |
低所得2 (年収80万円超) |
24,600円 | 6,150円(居宅利用) 3,750円(通所のみ利用) |
3,000円(居宅利用) 1,500円(通所のみ利用) |
| 低所得1 (年収80万円以下) |
15,000円 | 3,750円 | 1,500円 | |
| ※ | 年収は、本人と配偶者のものです。 |
| ※ | 「年収600万円程度まで」とは「市町村民税所得割16万円未満」をいいます。 |
居宅・通所サービスを利用している障がい児の保護者の負担が軽くなりました
居宅・通所サービスを利用している障がい児(18歳未満)を養育する保護者の1か月あたりの負担上限額が下表のように見直されました。また、対象の範囲も拡大されました。(但し、資産が一定以上の場合は軽減が受けられません)
| 所得階層・区分 | 障害者自立支援法 (軽減前) |
特別対策後 (平成19年4月~) |
緊急措置後 (平成20年7月~) |
|
| 課 税 世 帯 |
一般 (年収約600万円~約890万円 程度まで) |
37,200円 | 37,200円 | 4,600円 |
| 一般 (年収約600万円程度まで) |
37,200円 | 9,300円 | 4,600円 | |
| 非課税 世 帯 |
低所得2 (年収80万円超) |
24,600円 | 6,150円(居宅利用) 3,750円(通所のみ利用) |
3,000円(居宅利用) 1,500円(通所のみ利用) |
| 低所得1 (年収80万円以下) |
15,000円 | 3,750円 | 1,500円 | |
| ※ | 年収は、世帯員全員分を合算します。 |
| ※ | 「年収約600万円程度まで」とは「市町村民税所得割16万円未満」をいいます。また、「年収約600万円~約890万円程度まで」とは「市町村民税所得割28万円未満」をいいます。 |
収入や資産がほとんどない方は、サービス利用料の1割負担(定率負担)や、食費、光熱水費の実費負担を軽くできます。
●1割負担(定率負担)を軽くする仕組み
| 月額負担上限額の設定 | 障害者 自立支援法で提供する障がい福祉サービスすべてを対象として、利用者の属する世帯や本人の収入に応じて、1か月あたりの上限額を決めます。 |
| 入所、グループホーム等の負担軽減(個別減免) | 入所施設、グループホームを利用していて、収入や資産が一定以下の方の、サービスの1割負担額(定率負担額)を低く設定します。どのくらいの金額になるのかは収入などに応じて1人ずつ決定します。 |
| 高額障害福祉サービス費 | 複数の福祉サービスをご利用の方が、月額負担上限額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。 |
| 生活保護、境界層対象者に対する負担軽減 | 定率負担や、食費等の実費を支払うと、生活保護の対象になってしまう場合、定率負担額などを、生活保護対象にならないようになるまで引き下げます。 |
●食費、光熱水費の実費の負担を軽くする仕組み
| 補足給付 | 入所施設をご利用の方が、定率負担、食費等の実費を負担した後も、最低2万5千円は手元に残るようにする給付です。 |
| 食費軽減措置 | 所得の低い方が、通所施設、デイサービス、ショートステイなどで必要になる食費の3分の2を補助する仕組みです。 |
以前は障がいのある方の医療費は、障がいの違いによって「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」に分かれ、それぞれ負担の割合や計算の仕方も違っていました。それが障害者自立支援法の施行によって、平成18年4月から「自立支援医療」に一本化されています。
この医療で指定の医療機関で医療を受けた場合、どの障がいの方も医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得などに応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
| ※ | 精神障がい者の方については、自立支援医療費1割は町が補助します。(自己負担はありません) |
●医療費の負担上限額
| 区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している家族) | 月額上限額 |
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円(自己負担なし) |
| 低所得Ⅰ | 町民税非課税世帯で、障がいのある方の年収が80万円以下 | 2,500円 |
| 低所得Ⅱ | 町民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 |
| 中間的な所得 | 町民税課税世帯で、町民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の 自己負担限度額(1割)と同額 |
| 一定所得以上 | 町民税課税世帯で、町民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費支給の対象外 |
| 中間的な所得以上の方でも、相当額の医療費負担が継続する場合には、上限額が決められています。 例えば、 ●統合失調症や躁うつ病・うつ病などの方 ●腎臓機能障害や小腸機能障害などの方 ●医療保険の多数該当者 など |
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| ※ | 支給(負担上限額の適用)を受けるには、保健福祉課へ申請が必要です。 |
| ※ | 18歳未満の方育成医療については、窓口での支払いが急に多くならないよう経過措置があります。 |
●指定自立支援医療機関
自立支援医療費の支給は、都道府県が指定した指定自立支援医療機関での医療が対象となります。
障がいによって失われた機能を補うために、身体障害者手帳を所持する方に、車いす、電動車いす、杖、歩行器、補聴器などの購入・修理費の支給を行うサービスです。
自己負担はその購入や修理にかかる費用に1割です。
なお、介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。