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重度心身障害児(者)医療制度

 重度心身障害児(者)医療は、みなべ町内に住所を有し、心身に一定以上の障がいを持っている方に、医療費の一部を助成する制度です。

対象になる方

 重度心身障害児(者)医療の対象となるのは、下記に該当し、本人、配偶者や扶養義務者が所得などの基準を満たしている方です。

 ◎身体障害者手帳1級・2級所持者
 ◎身体障害者手帳3級所持者(但し、住民税非課税世帯のみ)
 ◎精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級所持者
 ◎療育手帳のA・B所持者
 ◎国民年金法の障害等級1級・2級の障害基礎年金受給
 ◎特別児童扶養手当施行令別表第3の1級程度の方
 ◎上記以外で、町長が上記と同程度の障がいを有すると認めた方

 ただし、所得制限があります。所得制限額については保健福祉課にお問い合わせください。

生活保護を受けている方や、児童福祉施設措置費の対象になっている方は該当しません。
65歳以上で新たに身障手帳などの交付を受けて基準を満たしても、老人保健制度の対象となるため、この制度の対象とはなりません。なお、既に受給している65歳以上の方についてはこれまで通り支給します。

申請が必要です

 助成を受けるには、町への申請が必要です。申請時には、健康保険証と印鑑をご持参ください。

医療を受けるとき

和歌山県内の医療機関で受診するとき

 医療機関の窓口へ、重度心身障害児(者)医療受給者証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。

和歌山県外の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
保健福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてください。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から1年以内にしてください。1年を過ぎると無効になります。

助成の対象になるのは保険診療による医療費だけです。入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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