重度心身障害児(者)医療の対象となるのは、下記に該当し、本人、配偶者や扶養義務者が所得などの基準を満たしている方です。
◎身体障害者手帳1級・2級所持者
◎身体障害者手帳3級所持者(但し、住民税非課税世帯のみ)
◎精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級所持者
◎療育手帳のA・B所持者
◎国民年金法の障害等級1級・2級の障害基礎年金受給
◎特別児童扶養手当施行令別表第3の1級程度の方
◎上記以外で、町長が上記と同程度の障がいを有すると認めた方
ただし、所得制限があります。所得制限額については保健福祉課にお問い合わせください。
| ※ | 生活保護を受けている方や、児童福祉施設措置費の対象になっている方は該当しません。 |
| ※ | 65歳以上で新たに身障手帳などの交付を受けて基準を満たしても、老人保健制度の対象となるため、この制度の対象とはなりません。なお、既に受給している65歳以上の方についてはこれまで通り支給します。 |
助成を受けるには、町への申請が必要です。申請時には、健康保険証と印鑑をご持参ください。
医療機関の窓口へ、重度心身障害児(者)医療受給者証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。
| ① | 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。 |
| ② | 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。 |
| ③ | 保健福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてください。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から1年以内にしてください。1年を過ぎると無効になります。 |
| ● | 助成の対象になるのは保険診療による医療費だけです。入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。 |