保護者の所得に関係なく、みなべ町内に住所を有する0歳~15歳(出生から中学校卒業まで)のすべての子どもが対象です。
通院と入院にかかる保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、入院中の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは助成の対象になりません。
助成を受けるには、町への申請が必要です。
申請時には、健康保険証と印鑑をご持参ください。出生のときには出生届と、また、転入のときには転入届と一緒に申請してください。
また、対象児童または保護者の氏名を変更したとき、転居したとき、加入している医療保険の変更があったときは、必ず届出をしてください。
医療機関の窓口へ、子ども医療受給者証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。
| ① | 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。 |
| ② | 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。 |
| ③ | 保健福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてください。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。 |