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子ども医療制度

 子ども医療制度は、中学校を卒業するまでの子どもを対象に、医療費の一部を助成する制度です。

対象は町内に住むすべての0歳~15歳

 保護者の所得に関係なく、みなべ町内に住所を有する0歳~15歳(出生から中学校卒業まで)のすべての子どもが対象です。

医療の助成(外来・入院)

 通院と入院にかかる保険診療の自己負担分を助成します。
 ただし、入院中の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは助成の対象になりません。 

申請が必要です

 助成を受けるには、町への申請が必要です。
 申請時には、健康保険証と印鑑をご持参ください。出生のときには出生届と、また、転入のときには転入届と一緒に申請してください。
 また、対象児童または保護者の氏名を変更したとき、転居したとき、加入している医療保険の変更があったときは、必ず届出をしてください。

医療を受けるとき

和歌山県内の医療機関で受診するとき

 医療機関の窓口へ、子ども医療受給者証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。

和歌山県外の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
保健福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてください。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。

問い合わせ

  • 担当課:保健福祉課
  • 電話番号:0739-72-2544
  • ファクス番号:0739-72-3893
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