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物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割りのみ世帯)に対して、18歳以下の児童を扶養している給付金の受給者に児童1人あたりにつき5万円を給付します。

1.対象児童

平成17年4月2日以降生まれの児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)

※課税者の扶養となっている児童は対象となりません。

2.対象者

基準日(令和5年12月1日)においてみなべ町に住民登録があり、対象児童がいる世帯で下記のいずれかに該当する世帯主

  1. 「物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯むけ7万円)」の受給者で、基準日に対象児童を扶養している方
  2. 物価高騰重点支援給付金(住民税均等割りのみ世帯むけ10万円)」の受給者で、基準日に対象児童を扶養している方

3.給付額

対象児童1人あたり5万円

4.給付手続方法

対象となる世帯あてに町から確認書等を送付します(令和6年3月ごろを予定)。既に「物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯むけ7万円)」を受給している場合は、振込み通知書を送付し申請手続きの必要はない予定です。

確認書に記載されている口座番号等に誤りや変更等がないかご確認いただき、必要事項を記入の上、返信用封筒にて郵送してください。

※世帯内に未申告者がいる場合は、確認書ではなく申請書を送付させていただきます。

5.申請期限

現在準備中であり未定

6.支給時期

受理した確認書・申請書は、順次確認・審査を行い、支給決定をします。

振り込みは受理した日から約2週間~1ヶ月程度を予定しています。

また、提出いただいた確認書等に不備があると、給付まで時間がかかることがありますので、ご注意ください。

物価高騰重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

自宅や職場などに市区町村(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、みなべ町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、配偶者と令和5年1月2日以降に離婚している場合、離婚後の世帯での判定となりますが、その場合は申し出が必要となりますので、下記のお問合せ先までご連絡をお願いします。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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