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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症、知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する身近な仕組みです。

大きく

  1. すでに判断能力が不十分な方が利用する 「法定後見制度」
  2. 将来の判断能力が不十分になった時に備える 「任意後見制度」 があります。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が必要な状況であるにも関わらず、町長申立てをする親族がいない、または親族が申立てを拒否している場合などは、町長が申立てを行うことができます。

また、申立て費用及び成年後見人等の報酬等の必要な経費について、助成を受けなければ制度利用が困難な方に対して助成を行います。

成年後見制度利用促進

成年後見制度をはじめとする権利擁護支援が、支援を必要としている方に適切につながるよう、権利擁護支援ネットワークの体制整備を進めています。制度の広報や相談支援、ネットワークの中核的な役割を、下記担当課が社会福祉協議会と連携しながら担っています。

高齢者

地域包括支援センター 保健福祉センター(ふれ愛センター)内

電話 74-8065

障害者

住民福祉課 役場本庁内

電話 72-2161

成年後見制度PDFファイル

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