会計課は、町の会計事務を担当しています。
具体的には、住民の皆さまに納めていただいた税金などの収納や、各課から提出される支出に関する書類の審査とそれに基づく支払処理など、町のお金の管理・運用をしています。また、決算書の調製も行っています。
●受付時間(土・日・祝日を除く) 午前8時30分~午後5時30分
●取り扱いできる主な納付書(町が発行する納付書)
| 種 別 | 担 当 課 |
| 町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税 | 税務課 |
| 介護保険料 | 保健福祉課 |
| 公共下水道使用料・公共下水道受益者負担金・農業集落排水使用料・上水道使用料・簡易水道使用料 | 上下水道課 |
| 住宅使用料 | 建設課 |
| 保育料 | 住民環境課 |
| 幼稚園使用料 | 教育学習課 |
| ● | 取り扱いできない納付書、業務など | ||||||
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当町から事業者の方への支払いは、原則として口座振替払いをお願いしています。
あらかじめ、『債権者登録申出書』を提出していただき、法人名(氏名)・住所・振込先金融機関口座などを登録することにより、請求の際の振込先口座の指定が不要になります。(一度登録していただければ、特別の事情がない限り、翌年度以降もこの登録口座に振り込ませていただきます)
支払事務の簡素化・迅速化を図るためにも、ご協力をお願いいたします。
ただし、郵便局口座には振り込みできませんので、ご注意ください。
『債権者登録申出書』(会計課にあります)に必要事項をご記入の上、会計課、または各担当課に、直接または郵送でご提出ください。(メール、FAXなどでの申請はご遠慮ください)
●ご記入の際は、以下の点にご注意ください。
| 1 | 変更届の場合は、「変更」に丸をつけ、変更箇所以外もすべてご記入の上、ご提出ください。 | |
| 2 | 「氏名」「住所」は、原則として請求書記載のものと同一とします。 | |
| 3 | 郵便局口座には振り込みできません。 | |
| 4 | 『公金支払通知書』は、原則として住所欄に記入していただいたご住所へお送りいたします。 |