| (1) | 期 間 | 平成22年3月1日(月)から3月31日(水)まで (但し、土及び日曜日・祝日を除く。) | |
| (2) | 時 間 | 午前8時30分から午後5時15分 (但し、正午から午後1時までは除く。) |
| 〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地 |
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| みなべ町役場検査室 | |||
| 電話番号 0739-72-2015 (役場代表番号) | |||
| 平成22年度の1年間とする。 |
次のいずれかに該当される方は申請する資格がありません。
| (1) | 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者 | ||
| (2) | 地方自治法施行令第167条の4第2項各号(ただし、第2号は除く。)のいずれかに該当すると認められる者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 | ||
| (3) | 申請のときに諸税を滞納している者 | ||
| (4) | 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない者 | ||
| 持参又は郵送(平成22年3月31日(水)必着) ※郵送で提出される方で受付印の必要な場合は、80円切手を貼付した封筒若しくは官製葉書又は50円切手を貼付した葉書を同封してください。 「みなべ町<建設工事>一般競争(指名競争)参加資格審査申請書・添付書類一覧」のとおりとし、A4版フラットファイルに綴じ、表紙、背表紙に商号又は名称を明記して提出してください。 ○建設工事 水(青)色(※ファイルは業種毎に色指定があります。) 申請書は、国土交通省地方整備局の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に準じ、サイズはA4とします。また、和歌山県様式の使用も可とします。 |
| 『建設工事』、『測量・建設コンサルタント等』、『物品製造等』の3区分がありますので、複数希望される場合は業種毎にそれぞれの提出要領に基づき申請書を提出してください。 なお、提出のあった書類に不備や誤記がある場合はその場で受付せず、補正をしていただいた後、改めて受付いたしますのでご注意願います。 添付書類のうち、官公署が発行する証明書類等は、原寸大かつ鮮明な写しであって、発行日は、提出時の直前3ヶ月以内のものであること。 |
1部
| 1 | 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)<様式1-1,1-2> | |||||||||
| 2 | 営業所一覧表<様式2> | |||||||||
| 3 | 工事経歴書(直前2年分) | |||||||||
| 4 | 建設業許可書又は建設業許可証明書の写し | |||||||||
| 5 | 総合評定値通知書の写し | |||||||||
| 6 | 技術職員名簿 | |||||||||
| 7 | 登記事項証明書(法人の方)又は身分証明書(個人の方<本籍地の市町村役場で発行>)(写し可) | |||||||||
| 8 | 印鑑証明書(写し可) | |||||||||
| 9 | 委任状(入札・契約等に関する権限を支店又は営業所等に委任している場合)(写し不可) | |||||||||
| 10 | 使用印鑑届<参考様式>(写し不可) | |||||||||
| 11 | 納税証明書(写し可) 【納税証明書内訳】 | |||||||||
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| 12 | ISO認証取得証明書の写し(ISOの認証を受けている場合のみ) | |||||||||
| 13 | 建設業退職金共済事業加入・履行証明書(写し可) | |||||||||
| ○提出書類等の作成にあたって | ||||||||||
| 1 | 申請書の作成にあたっては、国土交通省地方整備局の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書類に準じていることから、基本的に『国土交通省地方整備局等建設工事競争参加資格審査申請書作成の手引(平成21・22年度版)』に基づき作成願います。 | |||||||||
| 2 | 『<様式①-1>一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)』中、「貴地方整備局」を「みなべ町」と改め、宛名は「みなべ町長 小谷芳正」と記入してください。 | |||||||||
| 3 | 『<様式①-2>』中、「③申請を希望する部局」とある欄については、空欄で提出して下さい。 | |||||||||
| 4 | 『工事経歴書』は、経営規模等評価申請書等に添付した様式第二号の二「工事経歴書」(直前2年分)の写しとします。 | |||||||||
| 5 | 経営事項審査は申請を直前に受けたものであって、かつ、有効期限開始日の1年7ヶ月前までの決算日を審査基準日とします。 | |||||||||
| 6 | 『技術職員名簿』は、経営規模等評価申請を行った際の申請書の別紙二の写しとします。なお、申請以後に異動等(採用、退職、資格の変更等)があっても、加筆修正は行わないで下さい。 |
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