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個人情報保護条例
私たちが社会生活を営む上で、個人は、その方に関するさまざまな情報によって認識され、評価されています。そういった意味では、「個人情報」は個人そのものです。
情報の内容によって個人の全体像が明らかにされます。それとともに、「個人情報」の安易な利用やその内容に誤りがあった場合には、誤った人間像がつくられたり、名誉や人格が傷つけられたりして、個人の尊重を保つことが困難となってしまいます。
そのため、みなべ町では、町が取り扱う「個人情報」について、取り扱いの一定のルールを定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示や、訂正を請求する権利を明らかにすることで、個人の権利利益を守ることを目的として、個人情報保護条例を設けています。
個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別、または識別され得るものをいいます。
例えば、住所、氏名、電話番号、職業、役職、収入、財産、健康状態など。
実施機関とは
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
制度の要所
実施機関、事業者(法人やその他の団体、事業を営む個人)、町民の責務
- 実施機関は、条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じます。
- 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取り扱いにあたっては個人の権利利益を侵害することのないように努めなければなりません。それとともに個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければなりません。
- 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めなければなりません。そして、他人の個人情報の取り扱いにあたってもその権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。
実施機関が保有する個人情報の取り扱いルール
- 思想や信条、また社会的差別の原因となる恐れがあるなどの個人情報は収集しません。
- 個人情報の取扱い目的、内容などを明確にします。
- 個人情報は、目的達成に必要な限度内で、原則として本人から収集します。
- 原則として、取扱い目的以外の利用や提供を行いません。
- 法令等に基づくときなどの場合を除き、通信回線を用いたオンライン結合によって、個人情報を実施機関以外のものに提供しません。
- 個人情報を適切に管理し、正確かつ最新の状況に保つように努めます。
個人情報の開示や訂正の請求、個人情報の取り扱いの是正の申し出
- 実施機関が保有する個人情報のうち、自分の情報の開示を請求する権利を保障しています。請求があった場合は、14日以内に開示するかしないか決定を行い、請求者に通知します。
- 実施機関が保有する個人情報のうち、自分の情報の事実について誤りがあると認めるときは、それを正すよう請求する権利を保障しています。請求があった場合は必要な調査を行い、30日以内に訂正をするかしないかの決定を行い、請求者に通知します。
- 実施機関が行う個人情報の取り扱いのうち、自分の情報が不適正に取り扱われていると認めるときは、是正の申し出をすることができます。申し出があった場合、町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で処理を行い、その内容を申し出者に通知します。
請求できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体
- 町内の事務所または事業所に勤務する方
- 町内の学校に在学する方
- その他、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方
請求の費用
閲覧は無料です。コピーや郵送を希望されるときはその実費が必要です。
請求などの窓口
役場総務課
その他
開示や訂正の請求、取り扱いの是正の申し出にあたって、本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
問い合わせ
- 担当課:総務課
- 電話番号:0739-72-2051
- ファクス番号:0739-72-1223