地方公共団体への寄付については、税制上の優遇措置があります。
| ※参考HP | 和歌山県情報館>ふるさと和歌山応援サイト>寄附金税制について |
所得控除額は、次のいずれか低い方の金額から5千円を引いた額です。
※おおむね 【(寄付金額-5千円) × 所得税の税率】 の所得税が減額されます。
所得控除額は、次のいずれか低い方の金額です。
※おおむね 【(寄付金額-5千円)×所得税減少額】 の住民税が減額されます。
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法人税額の算定上、寄付金を支出した事業年度で全額を損金算入できます。
所得税、住民税の寄付金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
申告する際には、みなべ町が発行する「寄付証明書」を添付してください。(「寄付証明書」は、申告時まで大切に保管してください)