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寄付金税制について

 地方公共団体への寄付については、税制上の優遇措置があります。

※参考HP 和歌山県情報館>ふるさと和歌山応援サイト>寄附金税制について

寄付者が個人の場合

所得税

 所得控除額は、次のいずれか低い方の金額から5千円を引いた額です。

  • ア 寄付金の合計額
  • イ 年間所得金額等の40%に相当する金額

※おおむね 【(寄付金額-5千円) × 所得税の税率】 の所得税が減額されます。

住民税

 所得控除額は、次のいずれか低い方の金額です。

  • ア (寄付金の合計額-5千円) × (1-所得税の税率)
  • イ 住民税額(所得割の額)の10%に相当する金額

※おおむね 【(寄付金額-5千円)×所得税減少額】 の住民税が減額されます。

寄付者が法人の場合

 法人税額の算定上、寄付金を支出した事業年度で全額を損金算入できます。

寄付金控除の手引き

 所得税、住民税の寄付金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
 申告する際には、みなべ町が発行する「寄付証明書」を添付してください。(「寄付証明書」は、申告時まで大切に保管してください)

問い合わせ

  • 担当課:税務課
  • 電話番号:0739-72-2162
  • ファクス番号:0739-72-3893
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