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請願と陳情

請願

 1名以上の議会議員の紹介(署名)のあるものをいいます。みなべ町議会では原則として委員会付託審査で取り扱っています。

陳情

 議会議員の紹介(署名)の無いものをいいます。陳情書の類の内、町民から提出されたものについては、委員会付託審査の取り扱いをしています。
 ただ、町民以外から提出されるものについては、議会運営委員会で委員会付託審査の要否を判断することになっています。

請願と陳情への対応

 「請願」、「陳情」は、皆さまが町政などに関する意見や要望を議会に対して述べる制度で、どなたでも提出することができます。
 議会では、提出していただいた「請願」、「陳情の類」を慎重に審査して採否を決定しています。その結果、採択(寄せられた意見や要望を町政に反映すべきであると判断)されたものについては、関係機関に対して通知し、その実現を要請しています。
「陳情の類」とは、陳情のほかに、「要望書」・「意見書」・「嘆願書」・「要請書」・「お願い」をいいます。

請願と陳情の提出方法

記載要件
件名を記載してください。
「請願」、「陳情」の趣旨を記載してください。
提出年月日を記載してください。
住所及び氏名を記載し、印鑑を押してください。なお、法人又は団体の場合には、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載してください。
「請願」を行う場合には紹介議員の署名が必要となります。
内容説明において、必要がある場合には「図面」や「資料」を添付してください。
提出先

 「請願」、「陳情」の提出先は、町役場第1庁舎3階、議会事務局となります。

請願のながれ

項     目 説             明
請願の提出 提出された請願は、議会事務局において内容の確認をいたします。
議長が受付(受理) 必要事項が満たされている請願については「議長」が受付します。
本会議において、委員会に付託 本会議で、所管の委員会で専門的に審査するため付託(調査依頼)します。ただし、特別委員会へ付託する場合は、議会の議決が必要です。
委員会審査(質疑・討論・採決) 質疑・討論を経て、採決(「採択」、「不採択」)が行われます。
ただし、審査を続行する必要があると判断されるときは、継続審査の決定をします。
本会議
(委員長報告・質疑・討論・採決)
委員会での審査結果を報告し、請願の採決(採択・不採択)を行います。「採択」されたものについては、関係機関に送付し、実現を要請します。因に関係行政庁や国会に対する意見書の提出すべきものが一般的に多い。
提出者あての通知 議決(採択・不採択)された結果について、請願の提出者あてに通知します。

問い合わせ

  • 担当課:議会事務局
  • 電話番号:0739-72-1334
  • ファクス番号:0739-72-1335
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