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議会について

議会の地位

 議会は、予算や条例を審議して決定します。そして、町長は、議会の決定に基づいていろいろな仕事をします。
 それぞれ町民の選挙によって選ばれた、議員と町長は、対等の関係にあります。そして、お互いに町民の生活向上のために働いています。

議会の役割

 町の仕事は、町民の日常生活に密着し、福祉・教育・環境などあらゆる分野に及んでいます。
 14人の議員で構成された議会の役割は、町政に町民の意見を反映させ、町民生活の安定と向上を図っていくことです。
 そのため、議会には十分な活動ができるように条例の制定・改廃、予算の決定などの多くの権限があります。

議会の権限
議決権
 議会の権限のうち最も基本的かつ本質的な権限で、町長や議員から提出された議案 (条例の制定・改廃、予算、決算など)について審議して、可決するか否決するかなどを決定します。
選挙権
 議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
検査権と監査の請求権
 町の事務などを監視する方法の一つで、町の事務などが議会が決めたとおりに行われているか検査したり、監査委員に監査を求めます。
調査権
 議会は町の事務に関する調査を行うことができます。
同意権
 町長が副町長や教育委員会委員など主要な公務員の選任・任命するときは、議会の同意が要件として定められている場合があります。
請願の受理権
 議会は町民の要望や意見を町の事務に反映させるため、町民から出された請願を受け付け、審議します。
意見書の提出権
 議会は、みなべ町の事務に属さないことでも、それがみなべ町に密接な関連あるものについては、国や県などに対して意見書を提出することができます。
自立権
 議会は、自主性や独立性を確保するため、議会のことについては自ら規律することができます。

問い合わせ

  • 担当課:議会事務局
  • 電話番号:0739-72-1334
  • ファクス番号:0739-72-1335
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