議会は、予算や条例を審議して決定します。そして、町長は、議会の決定に基づいていろいろな仕事をします。
それぞれ町民の選挙によって選ばれた、議員と町長は、対等の関係にあります。そして、お互いに町民の生活向上のために働いています。
町の仕事は、町民の日常生活に密着し、福祉・教育・環境などあらゆる分野に及んでいます。
14人の議員で構成された議会の役割は、町政に町民の意見を反映させ、町民生活の安定と向上を図っていくことです。
そのため、議会には十分な活動ができるように条例の制定・改廃、予算の決定などの多くの権限があります。
| 1 | 議決権 |
| 議会の権限のうち最も基本的かつ本質的な権限で、町長や議員から提出された議案 (条例の制定・改廃、予算、決算など)について審議して、可決するか否決するかなどを決定します。 | |
| 2 | 選挙権 |
| 議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。 | |
| 3 | 検査権と監査の請求権 |
| 町の事務などを監視する方法の一つで、町の事務などが議会が決めたとおりに行われているか検査したり、監査委員に監査を求めます。 | |
| 4 | 調査権 |
| 議会は町の事務に関する調査を行うことができます。 | |
| 5 | 同意権 |
| 町長が副町長や教育委員会委員など主要な公務員の選任・任命するときは、議会の同意が要件として定められている場合があります。 | |
| 6 | 請願の受理権 |
| 議会は町民の要望や意見を町の事務に反映させるため、町民から出された請願を受け付け、審議します。 | |
| 7 | 意見書の提出権 |
| 議会は、みなべ町の事務に属さないことでも、それがみなべ町に密接な関連あるものについては、国や県などに対して意見書を提出することができます。 | |
| 8 | 自立権 |
| 議会は、自主性や独立性を確保するため、議会のことについては自ら規律することができます。 |