インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られ、インボイス発行事業者になるためには、税務署長へ登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の概要については、国税庁ホームページをご覧ください。
なお、下のバナーをクリックすると、インボイスに関するQ&Aのほか、各府省庁等の問い合わせ窓口一覧、説明会の案内、税務相談チャットボット、広報動画や各種リーフレットなど、一般の事業者にとって有用な情報が掲載されています。また、登録申請についても、当特設サイト申請手続ページから申請(注)することができます。
(注)免税事業者の方が登録を受けるかどうかは任意であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。ご自身の事業実態に合わせてご検討ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「インボイスコールセンター」で受け付けています。
【専用ダイヤル】0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
※請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加するイメージです。
インボイスの記載事項
(1) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5) 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
(6) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。)
インボイス制度とは
売手側の事業者に求められる対応
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならないほか、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。また、課税事業者として消費税の申告が必要です。
※インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方に対する負担軽減措置(いわゆる2割特例)があります。
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要はこちら。
買手側の事業者に求められる対応
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応について
インボイス制度に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等に関する資料が、中小企業庁ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
各種説明会
令和5年10月以降も各種説明会等をオンラインや税務署等で開催しています。
各種説明会については国税庁ホームページをご覧ください。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
ご自身が免税事業者である場合や、取引先が免税事業者である場合の対応に関する考え方について、 関係省庁連名で Q&A が公表されています。
例えば、インボイス制度を契機とした取引条件の見直しについて独占禁止法などで問題となる行為、 免税事業者であり続けた場合の取引への影響、 課税事業者となった場合に必要となることなどについて解説されていますので、 ご参照ください。
公正取引委員会ホームページはこちら