みなべ町お買い物券配布のご案内
原油価格を始めとした原材料の高騰に直面する地域経済や住民生活を支援するために、町民全員を対象にお買い物券を配布します。
お買い物券の概要
お買い物券は、みなべ町商工会が発行する商品券です。額面は1枚1,000円で一人5,000円分の金券です。
世帯主様あてに同一世帯の家族分を、郵便局からゆうパック(定型郵便サイズ、対面配達受取)で、10月上旬頃より順次送付します。
使用期限は、お買い物券が届いた日から令和6年2月10日(土)までです。期限を過ぎると使用できません。
現金との引き換えはできません。
釣銭は出ませんのでご注意ください。
お買い物券裏面の記載事項を必ずご確認、ご理解の上ご使用ください。
利用店舗
お買い物券が利用できる店舗は、下記のファイル「店舗一覧」をご覧ください。また、お買い物券送付時に同様の一覧表を送付する予定です。
みなべ町商工会に加入していない事業者で、町内に本店を有し中小企業法に定める中小事業者・個人事業者の方もお買い物券の取り扱いが可能です。詳しくは、商工会にお問い合わせください(tel72-3225)。
その他
みなべ町お買い物券は、税制上「一時所得」に区分され、課税対象になる場合があります。(必ずしも税負担が生じるものではありません)
一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得とされる金額との合計が50万円を超えない限り課税対象になりません。
一般的な給与所得者について、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要とされています。
親族からの暴力等を理由に避難されている方で、お買い物券の送付先を変更する必要がある方は下記の様式に必要事項を記入の上、令和5年9月25日(月)までにみなべ町役場産業課までご提出ください。
様式 親族等からの暴力等を理由に避難している旨の申出書.docx(14KB)
様式 親族等からの暴力等を理由に避難している旨の申出書.pdf(88KB)
お知らせ
現在お配りしているお買い物券の使用期限は、9月30日(土)までとなっています。 まだ使用されていない方は期限までにご利用ください。