電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
物価・賃金・総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたい5万円を給付します。
1.給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)においてみなべ町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
生活保護世帯も対象も含まれます。
※ただし、住民税が課税されている扶養親族のみからなる世帯は対象外となります。
※令和4年1月1日から基準日までに離婚した世帯について、離婚後の世帯が住民税非課税の場合は対象となりますが、その場合は申出及び申請が必要となりますので、みなべ町役場住民福祉課までご連絡ください。
(2)家計急変世帯
予期せず令和4年1月から令和4年12月までの収入が減少し、世帯全員のそれぞれの収入見込額が住民税非課税水準に相当する額以下の世帯。
2.給付額
1世帯あたり5万円
※上記(1)及び(2)両方に該当しても、1世帯で受けられる給付額は5万円のみとなりますのでご注意ください。
3.給付手続方法
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯あてに町から確認書を送付します(11月末発送)。
確認書に記載されている口座番号等に誤りや変更等がないかご確認いただき、必要事項を記入の上、返信用封筒にて郵送してください。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が住民税非課税相当となる方が対象です。該当する月の給与明細等が確認できる書類等をご準備ください。
▽提出書類
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等の写しをご準備ください。 - 申請・請求者の世帯状況が確認できる書類
戸籍謄本、住民票等の写しをご準備ください。 - 受け取り口座が確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの写しなど、金融機関名・口座暗号・名義人を確認できる部分の写しをご準備ください。
- 「令和4年中の収入見込額」または「任意の1か月の収入の状況」を確認できる書類の写し(コピー)
(3)令和4年1月2日以降にみなべ町に転入された方
みなべ町から前住所地に課税情報を照会し、その結果対象となる世帯には確認書を送付します。
課税情報が不明な場合は「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)」を送付しますので、必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に返信用封筒にて送付してください。
4.申請期限
(1)住民税非課税世帯
令和5年2月28日までに、確認書及び申請書を提出してください。
※郵送の場合、当日消印有効
(2)家計急変世帯
令和4年12月1日~令和5年2月28日まで
5.支給時期
受理した確認書・申請書は、順次確認・審査を行い、支給決定をします。
振り込みは受理した日から約1ヶ月程度を予定しています。
また、提出いただいた確認書等に不備があると、給付まで時間がかかることがありますので、ご注意ください。
DV等からの避難中の方も、価格高騰緊急支援給付金を受給できる場合があります。
DV等で住所地以外に避難中の方も、価格高騰緊急支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯ですでに給付金を受け取っている場合(配偶者等が)でも、一定の要件(避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。
ただし、給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要になります。
詳しくは、みなべ町役場住民福祉課までご相談ください。
価格高騰緊急支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、みなべ町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
【制度に関するお問い合わせ先】
本給付金の制度や概要に関しては、下記までお問い合わせください。
内閣府臨時特別給付金に関するコールセンター
電話 0120-526-145 受付時間 9:00~20:00(12/29~1/3を除く)
このページに関するお問い合わせ先
みなべ町 住民福祉課
電話0739-72-2161 FAX0739-72-3893