新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

2023年4月1日

みなべ町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、仕事を休み、勤務先から給与の支払を受けられない場合に、傷病手当金を受け取ることができます。

支給を受けるためには、申請が必要です。申請をする場合は、必ず事前に住民福祉課国民健康保険係までお問い合わせください。

対象者

みなべ町国民健康保険の被保険者のうち、次の条件にすべて該当する方

  • 被用者(雇用されて働き、お勤め先から給与の支払いを受けている方)であること
  • 新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染の疑いが疑われる者

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間期間のうち、勤務を予定していた日数

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象期間
                       ※下線部については、上限があります。

申請方法・申請期限

申請方法 

以下の申請書に必要事項を記入のうえ、住民福祉課まで申請をしてください。 

 なお、内容について電話でお問い合わせする場合がございますので、必ず申請書の電話番号欄に連絡先を記入のうえ、提出してください。

申請期限

  令和5年11月30日(木)

お問い合わせ

住民福祉課
国民健康保険係
電話:0739-72-2161