【受付終了】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について

2022年6月27日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情をふまえた生活支援を行う、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 ※申請受付は終了しました。

支給対象者

以下の(1)又は(2)に該当する方

(1)令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給される方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

(2)(1)のほか、対象児童の養育者であって、以下のア又はイに該当する方

   ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

   イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、アと同様の事情にあると認められる方 【家計急変者】※1

※1 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、実際に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限による影響など、直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また、「家計が急変」とは、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を言います。

※2 児童手当については、こちらをご覧ください。

※3 特別児童扶養手当については、こちらをご覧ください。

対象児童

平成16年4月2日以降から令和5年2月28日までに生まれた児童

※ 特別児童扶養手当の対象児童については、平成14年4月2日以降に生まれた児童も対象となります。

支給額

対象児童1人につき5万円です。

※既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、他の自治体で当該給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。

申請方法

上記「支給対象者」の(1)に該当する方

申請不要です。(ただし、以下の※4又は※5に該当する場合は申請が必要です。)

※1 申請不要の支給対象者に対して、支給前に事前通知を送付します。

※2 受給を希望されない場合は、事前通知に記載されている期日までに住民福祉課までご連絡ください。

※3 児童手当を受給されている方については、児童数の算定の対象となっている平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童分(兄姉)も申請不要です。(公務員除く)

※4 児童手当を受給している公務員の方については、申請が必要です。(勤務先から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けていただく必要があります。)

※5 平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育している方については、申請が必要です。(特別児童扶養手当の対象児童分については、申請不要で支給します。)

上記※4、※5に該当する方

申請が必要です。

<提出書類等>
 

 ・ 申請書(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

 ・ 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 ・ 申請者、配偶者のマイナンバーが確認できる書類

 ・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)

上記「対象者について」の(2)に該当する方

申請が必要です。

<提出書類等>

 ・ 申請書(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

 ・ 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 ・ 申請者、配偶者のマイナンバーが確認できる書類

 ・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)

 ・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※1

 ・ 各収入額が分かる書類等 ※2 

※1 アに該当する方(令和4年度分の住民税均等割が非課税の方)は不要です。

※2 イに該当する方(家計急変者)については,令和4年1月以降の任意の月の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細、帳簿)等も併せて提出してください。詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。(収入見込額申立書で基準額を超過する場合でも、所得見込額申立書で基準額以下になる場合もあります。)

<申請書類様式>

申請書(ひとり親世帯以外の子育て世帯分).pdf(200KB)(記載例)申請書(ひとり親世帯以外の子育て世帯分).pdf(216KB)

収入見込額申立書(家計急変).pdf(348KB)        (記載例)収入見込額申立書(収入申請).pdf(539KB)

所得見込額申立書(家計急変).pdf(522KB)        (記載例)所得見込額申立書(所得申請).pdf(539KB) 

申請期間

令和4年7月1日から令和5年2月28日まで (消印有効)

ただし、令和5年2月下旬に出生した児童等について、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を請求した場合は,令和5年3月15日(消印有効)

※ 上記期限までに申請が行われなかった場合は,給付金を支給できませんので御注意ください。

支給予定日

支給予定日

以下のとおり支給する予定です。

・ 申請が不要な方 : 令和4年7月8日以降,順次支給

・ 申請が必要な方 : 申請日の翌月末までに支給

※1 申請が不要な方でも、支給要件の確認に時間を要する場合は,7月以降の支給となりますのでご了承ください。

※2 児童手当や特別児童扶養手当に係る受給資格等の認定が必要な場合は,当該認定後の支給となります。

※3 申請書類等に不備がある場合は,上記の支給予定日よりも遅れることがあります。

※4 申請が不要な方については,振込通知等は行いませんのでご了承ください。

支給口座

申請が不要な方

以下の支給口座に振り込みます。

・ 児童手当又は特別児童扶養手当を受給されている方 ⇒ 受給されている手当の支給口座

・ 児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給されている方 ⇒ 児童手当の支給口座

・ 児童手当と特別児童扶養手当を受給されている方がそれぞれ異なる場合

   ア 両者とも上記「支給対象者について」に該当する場合 ⇒ 児童手当の支給口座

   イ 一方のみ上記「支給対象者について」に該当する場合 ⇒ 支給対象者に該当する方が受給している児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座

※ 口座を解約されている場合等は,振込ができませんので速やかに「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。

なお,令和5年2月28日までに提出がない場合,給付金が支給されない場合がありますので,あらかじめご了承ください。

申請が必要な方

 ・ 申請書(請求書)に記載されている指定の金融機関口座に振り込みます。

お問い合わせ

本制度の内容で不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンタ

(TEL) 0120-400-903 受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)

(FAX) 0120ー300ー466 受付時間:24時間(土日祝を含む)

◆厚生労働省ホームページ(外部リンク)

みなべ町役場住民福祉課給付金係

電話 0739-72-2161