みなべ町燃油対策緊急支援事業について

2022年5月30日

事業の目的

漁業を営むために漁船法に基づく登録漁船に使用される燃油の購入費用に対して補助金を交付するものであり、漁業経営の安定と水産物の安定供給に資することを目的とする

補助対象者

以下の条件をすべて満たす者

 (1)みなべ町に住所を有する者(法人にあっては町内に本店を有する法人)

 (2)漁業協同組合の組合員

 (3)漁船の所有者又は使用者

 (4)町税を滞納していない者

補助対象経費

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間において、漁業を営むために漁船へ給油した燃油の購入費用

補助金の額

補助対象経費の20%以内の額

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お問い合わせ

産業課
電話:0739-72-1337