経営継承・発展支援事業の募集について(令和4年度2次募集)

2022年6月16日

みなべ町において、令和4年度に「経営継承・発展等支援事業」(国庫事業)の活用を希望する後継者を募集します。

希望者は下記の内容を確認のうえ、必要書類を揃えて、みなべ町役場産業課へ提出してください。

1.事業概要

令和3年度より開始した事業。

地域農業の担い手の経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画(販路の開拓、新品種の導入、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を支援する国の事業です。

2.補助対象者

中心経営体等(注1)である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません)

以下の要件を満たす必要があります。

個人事業主の場合

  1. 令和3年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限ります。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限ります。)。
  2. アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
  3. 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
  4. 青色申告者であること。
  5. 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
  6. 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  7. 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
  8. アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
  9. 農業次世代人材投資事業(経営開始型)」及び経営開始資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

法人の場合

  1. 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
    (ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限ります。以下同じ。)が令和3年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限ります。)。
    (イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が令和3年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
  2. アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
  3. 青色申告者であること。
  4. 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  5. 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
  6. アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
  7. アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(共通)以下に該当しない者であること

本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国・県・町が助成する事業の採択・交付決定を受けている者

3.補助率

補助上限100万円

経営発展に向けた取組に必要な事業費を国と町が2分の1ずつ負担
(国上限50万円、町上限50万円)

ただし、事業費が上限に満たない場合は、要した経費が上限です。

4.補助対象経費

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費
(補助対象とならない経費など詳細は以下の関係資料及び農林水産省ホームページをご確認下さい。)

5.留意事項

  • 国が予算の範囲内で採択します。事業の要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません。
  • 取組内容については、必ず国への実績報告提出期限までに完了する必要があります。
  • 採択された場合は、目標年度まで(事業実施から3年間)、経営発展計画に記載した取組の実施状況について報告が必要です。

6.募集期間

令和4年10月5日(木)~令和4年11月11日(金)まで

本事業の活用を検討されている方は、お早めにお問い合わせ下さい。

7.提出書類

(申請様式)

(1)個人事業主の場合

  1. 申請書類(上記1~4)
  2. 経営を継承し、主宰権を有していることがわかる書類の写し
    ・先代事業者の個人事業廃業届出書の写し(税務署に提出し、収受日付印が押印されているもの)
    ・新事業者の個人事業開業届出書の写し(税務署に提出し、収受日付印が押印されているもの)
  3. 青色申告を行っていることがわかる書類の写し
    ・先代事業者の直近の所得税青色申告書一式の写し(税務署に提出し、収受日付印が押印されているもの)
    ・新事業者の所得税青色申告承認申請書の写し(税務署に提出し、収受日付印が押印されているもの)
  4. 対象経費がわかる書類
    ・見積書等
  5. 家族農業経営の場合
    ・家族経営協定の写し(経営に関する主宰権を移譲した後に締結、更新されているもの)

(2)法人の場合

  1. 申請書類(上記1~4)
  2. 経営を継承し、主宰権を有していることがわかる書類の写し
    ・最新の履歴事項全部証明書
    ・最新の定款
  3. 青色申告を行っていることがわかる書類の写し
    ・継承時点の法人税確定申告書及び損益計算書一式の写し(税務署に提出し、収受日付印が押印されているもの)
    ・法人税青色申告承認申請書の写し(税務署に提出し、収受日付印が押印されているもの)
  4. 対象経費がわかる書類
    ・見積書等

関係資料

 

経営継承・発展等支援事業 補助金事務局のホームページはこちら

お問い合わせ

産業課
電話:0739-72-1337