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平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人が行う法人町民税の申告は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

現在、電子申告(eLTAX)をご利用でない場合は、利用手続をしていただきますようお願いいたします。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の日において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始時期

令和2年(2020年)の4月1日以後に開始する事業年度分より

対象書類

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書並びに地方税法及び政省令の規定によりこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

 その他

電子申告義務化の詳細については、こちらをご覧ください。

大法人の電子申告義務化チラシ(426KB)PDFファイル

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162
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