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セーフティネット保証5号の認定申請について

制度の概要

業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、町長が認定を行うものです。

申請について

下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、みなべ町役場産業課までご提出ください。

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

指定業種について

※業種の分類は、平成27年4月1日から、日本標準産業分類の平成25年10月改訂版の細分類にて運用されます。

セーフティネット保証の指定期間とは、みなべ町長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの指定業種の取扱いについて

指定期間:令和6年1月1日~令和6年3月31日

指定業種:指定業種一覧はこちらから(中小企業庁HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年4月1日から令和6年6月30日までの指定業種の取扱いについて

指定期間:令和6年4月1日~令和6年6月30日

指定業種:指定業種一覧はこちらから(中小企業庁HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

認定基準について(コロナ関係のみ記載)

(イ)最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

時限的な運用の緩和について
  1. 認定に当たっての基準については、令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近の売上高実績の減少、かつ、売上高見込みを含む3ヶ月の売上高等の減少でも認定を可能とする時限的な運用緩和が適用されます。
  2. 創業1年未満の事業者等であって、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について時限的な運用緩和が適用されます。ただし、3ヶ月以上の売上高等の実績を有していることが条件となります。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について.pdf(248KB)PDFファイル

※創業1年以上経過している事業者については、本運用は適用できません。前年同期との売上高等の比較が必要となります。

提出書類

具体例は、以下をご覧ください。

令和2年3月2日から、認定申請書の様式が変更されています。

  1. 認定申請書(下記よりダウンロード)
  2. 認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)
    個人:確定申告書 青色申告決算書 売上台帳または真正性を証明する書類
    法人:法人事業概要説明書 月次推移損益計算書または真正性を証明する書類

認定申請書様式(セーフティネット保証5号用)

1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

認定要件

企業全体の売上高等の減少等※3が認定基準(上記(イ))を満たす。

※令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で売上高等の算出期間の運用緩和を受けようとする場合

※創業1年未満の事業者で売上高等の実績3ヶ月以上有している事業者が申請する場合

2. 兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

認定要件

主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等※3の双方が認定基準(上記(イ))を満たす。

※令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で売上高等の算出期間の運用緩和を受けようとする場合

※創業1年未満の事業者で売上高等の実績3ヶ月以上有している事業者が申請する場合

3 兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

◎認定要件・・・行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等※3が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等※3が認定基準(上記(イ))を満たす。

※令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で売上高等の算出期間の運用緩和を受けようとする場合

※創業1年未満の事業者で売上高等の実績3ヶ月以上有している事業者が申請する場合

※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

※3:売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。

留意事項

企業全体の売上高等には保険非対象事業の売上高等も含まれます。

注意

  • 認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
  • 融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337

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