平成26年度決算に基づくみなべ町の健全化判断比率と資金不足比率
平成26年度決算に基づくみなべ町の健全化判断比率と資金不足比率
『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』第3条第1項と第22条第1項の規定により、平成26年度決算に基づくみなべ町の健全化判断比率と資金不足比率を公表します。
平成26年度決算に基づくみなべ町の健全化判断比率と資金不足比率は、下表の通りいずれも基準を下回りましたが、更に行財政改革を推し進め、 財政の健全化に取り組んでいきます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
平成19年6月22日、地方公共団体の財政の早期健全化や財政の再生、また地方公営企業の経営健全化を目的として公布されました。
健全化判断比率
健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っています。
項目 | みなべ町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
|
― | 14.66% | 20.00% |
|
― | 19.66% | 30.00% |
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14.5% | 25.0% | 35.0% |
|
55.3% | 350.0% |
※実質赤字、または連結実質赤字がない場合は「−」と表示しています。
早期健全化基準
健全化判断比率のいずれか1つでもこの基準を上回ると、イエローカードです。平成20年度決算から財政健全化計画の策定が義務づけられ、自主的な改善努力による財政健全化に取り組まなければなりません。
財政再生基準
健全化判断比率のいずれか1つでもこの基準を上回ると、自主的な改善努力による財政健全化を図ることが困難とされるレッドカードです。財政再生計画を定め、総務大臣に報告し、同意を得て財政の再生を図らなければなりません。つまり、財政再建団体となります。
4つの健全化判断比率
- 実質赤字比率
標準財政規模に対して、普通会計の実質赤字の割合を表す指標 - 連結実質赤字比率
標準財政規模に対して、町のすべての会計と関係団体の実質赤字の割合を表す指標 - 実質公債費比率
普通会計の公債費、特別会計・企業会計への繰出金のうち公債費相当分、一部事務組合への負担金のうち公債費相当分に要した一般財源が、一般財源全体に占める割合を表す指標 - 将来負担比率
標準財政規模に対して、将来一般会計などで負担することが見込まれる金額の割合を表す指標
資金不足比率
資金不足比率は、公営企業会計の資金不足額(赤字)の割合を示す指標です。
みなべ町の公営企業会計(農業集落排水事業・公共下水道事業・簡易水道事業・水道事業)は、いずれも資金不足額がありませんので該当しません。
区 分 | みなべ町 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業 | − | 20.0% |
公共下水道事業 | − | 20.0% |
簡易水道事業 | − | 20.0% |
水道事業 | − | 20.0% |
※資金不足額がない場合は「−」と表示しています。
経営健全化基準
健全化判断比率の早期健全化基準に相当するもので、各公営企業会計の資金不足比率が1つでもこの基準を上回ると、経営健全化計画の策定が義務づけられます。
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223