外国人住民の方へ

2021年8月17日

外国人住民の方へ

平成24年7月9日から、法律の改正により住民基本台帳制度が変わりました。あわせて外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度が始まりました。これにより、外国人の方の住民票が作成されました。

外国人住民の方の「住民票」が作成されました

  • みなべ町に住所を有する外国人住民の皆さんも、日本人と同様に住民票の写しなどが発行できるようになりました。また、日本人と外国人の両方がいる世帯でも世帯全員分の住民票の写しを発行できます。
  • 在留資格が「短期滞在」の方や、在留期間が「3月」以下の方などには住民票は作成されません。国人登録証明書がなくなり、在留カード又は、特別永住者証明書に切り替わります

外国人の方が町外に転出する場合、転出届が必要です

以前は、外国人の方がみなべ町から町外や国外に転出する場合、みなべ町での手続きは必要ありませんでしたが、平成24年7月9日以降は、外国人の方も日本人と同様に、転出届が必要になります。

みなべ町へ転入される方へ

  • 前住所地で転出届をして、転出証明書の交付を受けてください。
  • 在留カード、特別永住者証明書のいずれかを持参してください。
  • 外国人住民を世帯主とする世帯に外国人住民が新たに属する場合は、原則世帯主と本人の続柄を証明する書面が必要です。

外国人住民の方についても「住民基本台帳ネットワーク」の運用が始まりました

平成25年7月8日から外国人住民の方についても、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」の運用が開始されました。なお、運用開始にあたっては、外国人住民の方が手続きを行う必要はありません。

住民票コードが付番されました

住基ネット運用開始に伴い、日本人住民の方と同じように外国人住民の方にも住民票コードが付番されました。住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、11桁の番号です。運用開始後、外国人住民の皆様に通知しています。一部の行政手続において、住民票コードの記載を求められることがありますので、住民票コード通知書は大切に保管してください。

住民票の写しの広域交付

お住まいの市町村以外でも、本人および同じ世帯の方の住民票の写しが請求できます。請求には、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証などの官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。

制度についての詳細は、下記のホームページで確認できます。

「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(総務省)

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0739-72-2161
ファクシミリ:0739-72-2191