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給水区域

みなべ町水道事業の給水区域は次のとおりです。

給水区域

堺、埴田、芝、東吉田、北道、南道、気佐藤、山内、東岩代、西岩代

谷口、筋、徳蔵、熊岡、晩稲、東本庄、西本庄、熊瀬川、滝、高野

土井、市井川、広野、島之瀬、東神野川、清川、橋ケ谷(印南町)

水道に関する届出

次のようなときには生活環境課へお届けください。

  • 転入や転居により新しく水道を使用されるとき
  • 転出や引越しにより水道の使用を中止されるとき
  • 現在、中止(閉栓)している水道を使用されるとき
  • お客様の名義を変更されるとき

また、新規に水道を引かれるときや撤去されるときや、家の修理、その他で水道の工事をされるときは、町が指定した給水装置工事事業者(指定工事店)にお申し込みいただくか、生活環境課にご相談ください。

なお、水道を1年以上使わないという場合、一時休止することができます。
ただし、制約事項などもありますので、くわしくは生活環境課へお問い合わせください。

給水装置工事事業者

水道メーター

水道メーターの定期的検針

水道メーターは、定期的に検針したり、新しいメーターに取り替えたりしますので、次のようなことにご協力ください。

  • メーターボックスの上に植木鉢などを置かないでください。
  • メーターボックスの中は、いつもきれいにしてください。
  • 犬は放し飼いにしないでください。また、メーターの周りにつながないでください。
  • 増改築などの際、水道メーターが見えにくい場所にならないようにご注意ください。

水道メーターで漏水が分かります

水道メーターの写真。

水道料金が、いつもに比べて異常に高いと思われたら、お家のすべての蛇口を締めて、メーターの中央の銀色のパイロット(矢印)を見てください。
すべての蛇口が締まっているのに、この星印がまわっていたら、ご家庭内で水漏れがあります。
このようなときは、お近くの町が指定した指定工事店にご連絡ください。

水道料金等

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0739-72-3085 FAX:0739-72-4187
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