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悪徳商法にご用心

架空請求にご用心

利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言が書かれている場合もあり、相談件数は、行政機関等が連携してトラブル防止に努めたこともあり減少しましたが、現在も全国の消費生活センターへは毎月2~3万件の相談が寄せられています。

数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。

最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。

いずれのケースも、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。

もし、不安なときは、役場産業課、または、県消費生活センター(電話:073-435-1551)、同紀南支所(電話:0739-24-0999)に遠慮なくご相談ください。

還付金詐欺にご用心

官公庁職員を装って一般家庭に電話し、現金自動預払機(ATM)を操作させて多額のお金をだまし取る「還付金詐欺」の被害が、県内で発生しています。

還付金詐欺の手口

還付金詐欺の手口の順序は次のようなものです。

  1. 税務署や社会保険事務所などの職員を装い、被害者に対してハガキや電話を使って、「税金や年金の還付がある」と偽情報を知らせます。
  2. この情報を信じた被害者は、加害者に電話で連絡をとります。
  3. 連絡を受けた加害者は被害者に「還付金を支払ったので、ATMで口座の残高を確認してほしい」と伝えます。
  4. ATMで残高が増えていないことを確認した被害者が、携帯電話で加害者に連絡をとります。
  5. すると加害者は「ATMでエラーが発生したようだ」「いったん、こちらの口座に振り込みを行ってもらえれば、還付金を上乗せした金額を再度振り込む」「そこで次のようにATMを操作してほしい」などと誘導します。
  6. その結果、被害者は加害者の口座に金を振り込んでしまいます。

以上のように巧妙をきわめ、県内での被害は平成19年は21件、平成20年はすでにそれ以上発生しています。

税務署や社会保険事務所などによるATMを使っての還付金手続きは、絶対ありません。

もし、あやしい連絡を受けたときは、

  • あわてず身近な人に相談する、
  • すぐにお金を振り込まない、
  • 税務署や社会保険事務所、役場などに直接事実を確かめる、などしてください。

そして、詐欺に遭った場合はすぐ警察へ連絡してください。

住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意

消防法改正により、既存住宅は2011年(平成23年)5月3日までに火災警報器の設置が義務付けられていますが、悪質な業者は消防署や町役場などをかたり、既存の住宅にも今すぐ設置しなければいけないような勧誘をします。火災警報器を市価より高い金額で売りつけたり、強引に家に上がり込み、配線工事等をして高額な費用を請求します。十分注意してください。

  • 公的機関が直接販売または委託販売をすることはありません。
  • 訪問販売で購入した火災警報器はクーリング・オフの対象となります。
購入にあたり
  • 取付場所 …… 寝室その他条件により階段や廊下に設置
  • 販売場所 …… 消防用設備取扱店やホームセター、家電販売店など
  • 販売価格 …… 機能により価格はさまざまですが、1個4,000円から7,000円が中心に販売されています。

※国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品には、日本消防検定協会の「鑑定」マーク「NSマーク」が入っています。
「NSマーク」がついているものを選びましょう。 

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337
FAX:0739-72-3893
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