新築家屋に対する減額措置
2013年9月11日
一定の基準を満たす家屋を新築した場合、申告により、新築家屋に対する固定資産税が2分の1に減額されます。
減額措置の対象要件
次の要件を満たす家屋で、床面積の120m2分が対象になります。
- 専用住宅や併用住宅であること
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります) - 令和4年3月31日までに新築された住宅であること
- 床面積要件
新築時期 床面積要件(併用住宅にあっては居住部分の床面積) H13.1.2~17.1.1 50m2(1戸建以外の貸家住宅については35m2)以上280m2以下 H17.1.2以降 50m2(1戸建以外の貸家住宅については40m2)以上280m2以下
減額措置の範囲
併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)です。そのため、店舗部分、事務所部分といった居住目的でない部分については減額の対象とはなりません。
また、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120m2に相当する部分が減額対象となります。
減額措置される期間
1.一般の住宅(2以外の住宅) → 新築後3年度分
2.3階以上の中高層耐火住宅等 → 新築後5年度分
減額の申請
減額を希望する方は、新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、税務課へ申請してください。
関連リンク
お問い合わせ
税務課
電話:0739-72-2162
ファクシミリ:0739-72-3893