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家屋の評価

家屋の評価については、総務大臣の定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

再建築価格に経年減点補正率をかけたものが評価額となります。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

※再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。

※経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外(在来分家屋)の評価

評価額の算出の方法は新築家屋と同様ですが、3年に一度評価替えを行い、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。
また、増改築または滅失等がある家屋については、価額を増額または減額します。

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お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-38931
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