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特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

対象者

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

ただし、所得制限があります。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の所得制限限度額に次の額を加算します。

  1. 受給者の場合は、
    • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    • 特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
  2. 配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

※上記の所得制限限度額と比べるのは、所得額から下記控除の合計額を差し引いた金額です。

  • 一律控除:8万円
  • 寡婦(寡夫)控除/勤労学生控除/障害者控除:27万円
  • 特別寡婦控除:35万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 雑損控除/医療費控除/小規模企業共済等掛金控除:税控除額

支給月額

27,300円

支給時期

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請手続きについて

手当を受けるには、下記の必要書類を添えて住民福祉課で申請手続きを行ってください。
和歌山県知事の認定を受けた後、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

障害程度については、原則、医師の認定診断書が必要です
(身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、診断書を省略できることがあります)。

必要書類

  1. 認定請求書
  2. 認定診断書
  3. 所得状況届
  4. 公的年金等(課税対象年金・恩給を含む。)の前年(又は前々年)の支払通知等
  5. 債権債務者登録申出書
  6. 振込先の通帳(受給者名義のもの)

所得状況届(現況届)

特別障害者手当の受給者の方には、毎年8月末までに「所得状況届」を提出していただくことになっています。

この届は、毎年8月1日現在の所得状況等を把握し、手当の受給資格について確認するための大切な書類です。
提出がないと、その年の8月以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。

また、所得状況届を2年間提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
所得状況届は毎年8月初め、受給者の皆様に送付しますので、記入の上、住民福祉課へ提出してください。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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